譲渡損益繰延べの通知を忘れずに!
2010年10月14日更新
10月1日以降から、グループ法人税制が本格的に適用された。
グループ法人税制では、100%グループ内の法人間で固定資産、土地、有価証券等の一定の資産(以下、「譲渡損益調整資産」)の譲渡を行った場合、その企業間で生じた譲渡損益を繰り延べられることになる。
繰り延べられた譲渡損益は、資産を譲受けた法人において、その資産を譲渡すること、減価償却を計上することなど一定の事由が生じた場合に、譲渡した法人において認識される。
譲渡損益が認識される一定の事由が生じた場合、その法人間でお互いに情報を通知しあう必要があり、その通知は、遅滞なく行うことになっている。
通知する事由と通知内容の主なものは、以下のとおりとなっている。
通知事由 |
通知をする者 |
通知を受ける者 |
通知内容 |
譲渡損益調整資産 |
譲渡した法人 |
譲受けた法人 |
譲渡した資産が |
譲渡損益調整資産が |
譲受けた法人 |
譲渡した法人 |
その旨 |
譲渡損益調整資産の譲渡、減価償却費の計上、貸倒等一定の戻入事由が生じたこと |
その旨及びその生じた日 |
譲渡損益調整資産については、譲渡取引自体の取扱いに加えて、取引後の資産管理にも十分、注意する必要がある。