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会社法により株式会社設立手続が変わりました。
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会社法の株式会社設立手続の特徴

・類似商号調査及び会社目的の審査が簡素化

従来は同一市区町村内に類似の商号(会社名)が存在するか事前調査が必要でした。類似か否かの判断は最終的には登記官に委ねられるため、自分では類似商号に当たらないと考えても、登記の段階で類似商号に該当すると判断されて、登記申請を取り下げざるを得なくなることもありました。
会社法の下では、基本的に類似商号規制は撤廃されました。会社法の下でも同一住所に同一商号の登記はできません(商業登記法27条)ので、予定本店所在地に同一商号の会社がないかの調査は必要ですが、従来の類似商号調査の煩わしさと比べますと、かなりの簡素化が図られました。
また、会社法の施行後は会社目的の審査も簡素化されます。会社の目的については「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」といった要件を備えることが必要でした。このうち「具体性」については、会社法施行後は審査しないこととなりました。

・最低資本金規制の撤廃

従来は株式会社設立のためには最低1000万円の資本金が必要でした。会社法では最低資本金制度が撤廃され、資本金1円での株式会社設立が可能となりました。

・金融機関の払込保管証明が不要に

従来は株式会社設立の際に、払込金についての金融機関の保管証明書が必要でした。この保管証明書の発行について、金融機関になかなか受け付けてもらえず、また受け付けてもらえても発行までに数週間かかることもあり、会社設立手続が遅れることがしばしばありました。会社法ではこの保管証明書が不要(発起設立に限ります)となり、設立時代表取締役等の証明書に預金通帳のコピー(出資払込金額が記載されたページ+出資払込口座名義が分かるページ)を合わせたものでも良いこととなりました。 

・現物出資規制の簡素化

金銭以外の財産をもって出資することを現物出資といいます。株式会社設立時に手許現金が少ない場合には、パソコン等の備品や営業車両の現物出資により資本金規制をクリアすることが良く行われていました。ただし、従来は資本金の5分の1(資本金1000万円の場合には200万円)を超える場合には公認会計士等の評価証明書が必要であるため、時間とコストがかかりました。会社法では一律500万円までは評価証明書が不要となりました(会社法33条10項1号)。これにより現物出資の利用が一段と促進されることとなりました。

・取締役1名での設立も可能に

従来の株式会社では最低でも取締役3名と監査役1名、計4名の役員が必要でした。会社法では従来の有限会社同様、取締役1名での会社設立が可能となりました。
従来、株式会社設立時に役員が足りない場合には名義のみを借りる名目取締役・監査役が必要でしたが、会社法のもとでは不要となりました。

会社法による会社設立手続(発起設立)の流れについてはこちらをご覧ください。

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