定時決定時の保険者算定基準の見直し
2011年6月14日更新
社会保険の算定基礎届の作成届出については提出期間が毎年7月1日から7月10日となっており、事業主には短期間での対応が求められ、頭の痛いところです。 そのような中、今年の定時決定から保険者算定となる場合の基準について、一部変更がありました。
具体的には、4月から6月の報酬額をもとに算出した標準報酬月額が、過去1年間(前年7月から当年6月)の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と2等級以上の差があり、これが業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、被保険者の同意を得て、事業主が申立てることにより過去1年間の月平均報酬額によって標準報酬月額を算定することとなりました。
詳細につきましては下記をご参照ください。
「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成23年3月31日 保発0331第17号、年発0331第9号)