Ⅱの部が簡素化に
2012年11月19日更新
東京証券取引所は、平成24年11月8日付で「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領」の改訂を発表した。
これによると、これまでⅡの部の項目の一つであった事務フローが、添付書類として提出を求められることになったほか、過年度の業績等について、「最近5年間の貸借対照表及び損益計算書について」「最近5年間の記載すべき子会社の損益等の推移について」を削除、今後の見通しについてでは、「今後2年間の申請会社の状況について」「今後2年間の記載すべき子会社の状況について」を削除など、Ⅱの部の簡素化を意識した内容となっている。この新記載要領は平成24年11月8日以降に申請を行う会社から適用される。
ただし、平成25年4月1日より前に申請を行う会社については、平成24年3月9日付で改訂した記載要領及び平成24年5月10日付で改訂した記載要領をご利用いただくことも可能となっている。平成24年3月9日付で改訂した記載要領を利用する場合、「新規上場申請のための有価証券報告書(IIの部)記載要領経過措置」に記載している内容を添付して提出する必要がある。
詳しくは、東京証券取引所のホームページで確認することができる。
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