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一覧表で見る25年度税制改正大綱
2013年2月8日更新

自民党、公明党は1月24日、平成25年度税制改正大綱が正式決定した。税制改正大綱の主要論点について、ポイントを解説する。

■法人課税
 法人課税の改正では、設備投資促進や給与水準引上げによるデフレ脱却を狙いとした新たな税制措置が創設されている。後述する個人所得課税や資産課税に比べ、全般点に、減税の措置が多くなっているのも特徴と言えるだろう。

記号の意味
減税
減税
増税
増税

項目

内容

適用期日

国内設備投資の促進税制
【新設】

減税

一定の条件を満たす場合、「新たに国内で取得した生産設備等に係る機械装置」について、取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%限度)

※一定条件(①②の充足)
① 国内における生産設備等への年間投資額>その年度の減価償却費
② 国内における生産設備等への取得価額の合計額が前年度と比較して10%超増加
※対象は青色申告の全法人

平成25年4月1日から2年間の間に開始する事業年度

所得拡大の促進税制
【新設】

減税

一定の条件を満たす場合、「雇用者への給与支給の増加分」に10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業者等は20%)限度)

※一定条件(①②③の充足)
① 基準年度(適用初年度の前年度)と比較して5%以上の給与の増加
② 給与等支給額が前年度を下回らない
③ 平均給与等支給額が前年度を下回らない
※「雇用者への給与支給の増加分」
=その年度の給与等の支給額-基準年度の給与等の支給額
※対象は青色申告の全法人
※雇用促進税制との選択適用

平成25年4月1日から3年間の間に開始する事業年度

雇用促進税制の見直し
【拡充】

減税

税額控除の限度額を増加雇用者数×40万円(現行20万円)に引上げ
※所得拡大の促進税制との選択適用

大綱では適用期日等の具体的な明記なし

研究開発税制の見直し
【拡充】

減税

試験研究費の税額控除における控除税額の上限をその年度の法人税額の30%(現行20%)に引上げ
※2年間の時限措置
※中小企業者が適用を受けることができる中小 
企業技術基盤強化税制においても同様

大綱では適用期日等の具体的な明記なし

 

中小法人の交際費課税
【軽減】

減税

○限度額600万円 → 800万円に引上げ
○限度額内に対する損金不算入措置(10%課税)の廃止

大綱では適用期日等の具体的な明記なし

商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業の経営改善に向けた設備投資の促進税制
【新設】

減税

商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業が経営改善に関する指導・助言により行う設備投資について取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%限度)
※対象は青色申告の中小企業者等

平成25年4月1日から2年間の間に取得等して指定事業の用に供する


■個人所得課税
 個人所得課税の改正では、消費税率の引上げや、復興特別所得税による低所得者層への負担増を配慮し、富裕層への課税が強化されている。
 また、家計の安定的な資産形成を支援するため、株式投資に係る軽減税率を廃止する代わりに、日本版ISAの創設や金融所得課税一体化が行われている。
 内需拡大の柱に位置付けられる住宅投資については、消費税率引上げによる住宅需要の減少も見越し、住宅ローン減税が拡充される。

項目

内容

適用期日

所得税最高税率の見直し
【新設】

増税

課税所得4,000万円超について45%の税率を新たに設定
(現行:課税所得1,800万円超40%)

平成27年分
以後の所得税から

金融所得課税の一体化を進める観点からの見直し
【新設】

○特定公社債等の利子
源泉分離課税 → 20%の申告分離課税に
(上場株式の譲渡損失との損益通算の対象に追加)
○特定公社債等の譲渡所得
非課税 → 20%の申告分離課税に
(上場株式の譲渡損失との損益通算の対象に追加)
○一般公社債等の譲渡所得
非課税 → 20%の申告分離課税に
○割引債の課税方式
発行時に18%徴収⇒償還又は譲渡時の償還差益について20%の申告分離課税
○株式の譲渡所得の改組
上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得を別々の分離課税制度に

平成28年1月1日以後支払を受ける分から

平成28年1月1日以後譲渡分から

 

 

 

上場株式等の軽減税率
【廃止】

増税

○上場株式等の配当・譲渡所得の10%軽減税率の廃止
○平成26年以降は20%に

平成25年12月31日をもって廃止

少額投資非課税措置
(日本版ISA)
【新設】

減税

非課税口座を開設し(毎年100万円まで)口座内の配当及び譲渡益は各開設年含む5年間非課税
※非課税投資総額 最大500万円

平成26年1月1日から平成35年12月31日(10年間)

住宅ローン減税
【延長、拡充】

減税

適用期限4年間延長、控除額の拡充

<一般住宅の場合>
平成26年1月~3月居住分
借入限度額 2,000万円
控除率 1%(各年の控除20万円)
控除期間10年(最大控除200万円)
平成26年4月~平成29年12月居住分
借入限度額 4,000万円
控除率 1%(各年の控除40万円)
控除期間10年(最大控除400万円)
<認定住宅の場合>
平成26年1月~3月居住分
借入限度額 3,000万円
控除率 1%(各年の控除30万円)
控除期間10年(最大控除300万円)
平成26年4月~平成29年12月居住分
借入限度額 5,000万円
控除率 1%(各年の控除50万円)
控除期間10年(最大控除500万円)

○既存住宅に対する特定改修工事及び耐震改修工事をした場合の税額控除についても延長、拡充
○一定額を限度に住宅ローン控除額のうち、使いきれなかった残額を翌年分の住民税から減額

平成29年12月31日まで

 

 

 

 

 

 

 

平成29年12月31日まで



■資産課税
 相続税・贈与税を中心とする資産課税については、所得課税の改正と同様に富裕層への課税が強化される。消費税率引上げを盛り込んだ社会保障と税の一体改革で先送りされた内容が実現する形。

 一方、土地所有者の小規模宅地特例の拡充が図られるとともに、事業承継税制の要件の緩和も実施される。また、高齢者の保有する財産を現役世代に移転させることを狙い、教育用資金の非課税制度の創設や相続時精算課税の要件緩和も図られる。

項目

 

内容

適用期日

相続税の税率構造見直し
【新設】

増税

税率が6段階から8段階へ
(最高税率50% → 55%)

平成27年1月1日の相続から

相続税の基礎控除
【縮減】

増税

3,000万円+600万円×法定相続人の数へ
(現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の6割に)

平成27年1月1日の相続から

贈与税の税率構造見直し
【新設】

増税

税率が6段階から8段階へ
(最高税率50%→ 
20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与
4,500万円超の金額 55%
上記以外の贈与
3,000万円超の金額 55%)
※ 最高税率は引きあがるが、贈与額に応じた税率適用の段階に刻みが入るため、現行より税率がさがるときもある

平成27年1月1日の贈与から

小規模宅地等の課税価格の減額の見直し
【拡充】

 

減税

特定居住用宅地の対象面積の拡大
(240㎡ → 330㎡)
○居住用宅地と事業用宅地がある場合、それぞれの限度面積まで適用が可能に(貸付用宅地等は除く)
(最大 居住用330㎡+事業用440㎡=730㎡まで)
○二世帯住宅、老人ホーム入所の適用要件の緩和

平成27年1月1日の相続から

 

平成26年1月1日の相続から

相続税の税額控除引上げ
(未成年者控除、障害者控除)
【拡充】

減税

○未成年者控除
20歳までの1年につき現行6万円 → 10万円
○障害者控除
85歳までの1年につき現行6万円 → 10万円(特別障害者は現行12万円 → 20万円)

平成27年1月1日以後の相続から

相続時精算課税制度
【要件緩和】

○受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行推定相続人のみ)を追加
○贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引下げ

平成27年1月1日以後の贈与から

事業承継税制
【要件緩和】

○経営承継相続人等が親族であることとする要件を撤廃
○雇用確保要件が「5年間毎年8割以上」から「5年間の平均で8割以上」に
○贈与税の納税猶予については贈与者が贈与時に「役員でないこと」となる要件から「代表権を有していないこと」の要件に
○経済産業大臣による事前確認制度の廃止

平成27年1月1日以後の相続・贈与から

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
【新設】

 

減税

直系尊属が教育用資金を一括贈与した場合、受贈者1人につき1,500万円まで贈与税が非課税

  1. 受贈者は30歳未満の者
  2. 金融機関への「信託」が必要
  3. 「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で提出
  4. 払出し時に、教育資金の支払いに使用したことを証明する書類の提出が必要
  5. 受贈者が30歳に達した場合、未使用の残額に贈与税が課される
  6. 学校等以外の者に支払われる場合、500万円が限度

平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出されるものに限る

国外財産の課税対象の範囲増加
【新設】

増税

日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続・贈与により取得した国外財産を相続税・贈与税の課税対象に追加

平成25年4月1日以後の相続・贈与に係る国外財産から


■消費課税
  消費課税では、消費税の税率引き上げに対する低所得者対策や車両に対する課税が焦点となっていたが、今回の改正議論の中では具体的な施策を取りまとめるには至らず、先送りされることになった。

項目

内容

消費税
 軽減税率の適用

○平成27年10月からの消費税10%引上げ時に導入を目指す
○平成25年12月の税制改正決定時までに結論を得る
○与党税制協議会に軽減税率制度調査委員会を設置し検討
○今後協議されていく内容
対象、品目
軽減する消費税率
財源の確保
インボイス制度などの区分経理のための制度
事務負担増加への問題対処

車体課税
 自動車取得税
 自動車重量税

○自動車取得税は、二段階で引下げ、消費税10%引上げ時に廃止
消費税8%段階では、エコカー減税拡充などグリーン化を強化
○自動車重量税は、消費税8%段階で財源確保し、燃費性能等に応じた軽減措置等を講じる
○平成26年税制改正で具体的結論を得る



■その他

項目

内容

延滞税等の見直し

○延滞税等の割合が見直しされる

 

本 則

現行特例
(基準割引率+4%)

改 正

例H25年
(平均金利 1.0%)

延滞税(原則)

14.6%

7.3%+特例基準割合

9.3%

〃(2か月以内)

7.3%

4.3%

1%+特例基準割合

3.0%

利子税

7.3%

4.3%

特例基準割合

2.0%

還付加算金

7.3%

4.3%

特例基準割合

2.0%

 特例基準割合:短期貸出約定平均金利+1%

○平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用

印紙税の見直し

○金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)に貼付する印紙の非課税の範囲が、現行5万円未満に引上げられる(現行3万円未満)
○不動産譲渡に関する契約書等の印紙税の税額について5年延長した上で、税率を引下げる

○平成26年4月1日以降に作成される文書に適用

情報提供:アクタス税理士法人
上場ドットコム

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