有価証券報告書、期限内提出を免れる場合とは?
2013年3月28日更新
有価証券報告書は、原則として決算後3か月以内に提出する必要がある。株主総会前に提出することも認められているが、多くの企業では株主総会後3か月経過前に提出するのが通常だ。この点、ある一定の場合には期限通りに提出することを免れることが明確化される改正案が明らかとなった。期限通りの提出を免れるケースが明確化されたのは、金融庁が3月27日に公表した「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の改正案」。
これによると、原則として、下記の理由により有価証券報告書等を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、提出期限延長の承認を行うとしている。
イ 天変地異、大規模なシステムダウン等の発生
ロ 民事再生手続開始の申立て等
ハ 過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る。)
ニ 連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(その旨を公表している場合に限る。)
ホ 外国会社が、本国の法令等により、提出期限までに有価証券報告書等の提出ができないこと
金融庁では4月26日までパブコメを募集した後、パブコメ終了後、速やかに適用する予定としている。