無借金企業でも金融円滑化法期限切れの影響あり
2013年4月30日更新
中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)が、平成25年3月末で期限を迎えた。これにより金利の減免や期限の延長等返済条件の緩和を受けていた中小企業は、厳しい局面を迎えることが予想される。金融庁では、「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置するなど対策に追われているが、金融円滑化法の力で存命していたゾンビ企業にとっては、企業が存続しうるかどうか正念場を迎えることとなる。会計的にはGC注記の要否を巡り、監査人との対立が激化することとなろう。
この金融円滑化法の期限切れで問題に直面するのは、同法による保護を受けていた会社だけではない。金融機関からの借入金が無い企業や借入金があっても同法の保護を受けていない会社にとっても、売掛金の貸倒リスクの急上昇という深刻な問題が控えているからだ。
とりわけ小口のBtoBビジネスを展開している企業は要注意だ。平成25年3月以前と4月以降とでは、貸倒リスクが急激に異なることになる。債権管理において個別評価の対象となっている企業については、いままで以上に与信に注意を払わなければならない。また、貸倒引当金の積み増し等も考慮すべきといえよう。
情報提供:日本IPO実務検定協会
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