ベンチャー企業も使える投資減税が導入
2013年10月27日更新
政府は経済対策として「民間投資活性化等のための税制改正」を打ち出したが、その中で、ベンチャー企業にも役立つ税制がいくつか新設される。
まずベンチャー企業も「使える」という意味で有用なのが「生産性向上設備投資促進税制」だ。その名称からは、製造業が導入する機械装置等のみしか適用対象にならないように見えるが、「生産ラインやオペレーション改善に資する設備」も対象にしているところがポイント。特に「オペレーションの改善に資する設備」は、要するに事務処理や作業の効率化に資するものであれば何でもよいため、幅広い減価償却資産が対象になる見込み。適用にあたっては、「投資計画上の投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)であること」について経済産業局の確認を受ける必要があるが、計画自体は自己申告のため、適用のハードルは高くないと考えてよいだろう。
また、ベンチャー企業への投資を呼び込む可能性があるのが「ベンチャー投資促進税制」だ。これは、これまで個人投資家に認められていなかったエンジェル税制の“法人版”と言ってよい。しかも、エンジェル税制は、ベンチャー企業への投資によって生じた株式の売却損と他の株式の譲渡益損益通算を認めるなどどちらかというとベンチャー企業投資の“出口”に焦点をあてたものであるのに対し、ベンチャー投資促進税制は、投資時点で「投資額の80%」の損金算入を認めるという“入口”段額で高い節税効果を持つ制度となっている点、インパクトがある。同税制の導入によって、ベンチャー企業への投資が活発化しそうだ。
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