ベンチャー企業の場合、大企業と異なり、銀行借入れに際して社長の保証を求められるケースが多い。一方、上場会社であれば、社長の補償を求められないのが通常である。それでは、どのタイミングで社長の保証をはずすのかというと、通常は上場可能性が高くなったあたりといえよう。もっとも、銀行に「上場しそうなので保証を外してください」といっても、銀行側には「はい、そうですか」と応じる義務はない。その際に、銀行との交渉を有利に進めることができるガイドラインが公表されたので、おさえておきたい。
これは、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明長島・大野・常松法律事務所 弁護士。事務局:日本商工会議所・一般社団法人全国銀行協会)が12月5日に公表した「経営者保証に関するガイドライン」。中小企業の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題とその解決策を取りまとめたものだ。
経営者による個人保証は、中小企業の信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、金融機関側が安易にそれに頼ったり、事業失敗により経営者が身ぐるみをはがされ、再起不能になりかねないという問題点がある。
そこで本ガイドラインでは、保証契約締結時の対応として
・中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況
・やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務
・事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し
等を盛り込んだものとなっている。
また、保証債務の整理の際の対応として、
・経営者の経営責任の在り方
・保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方
・保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方
等についてとりまとめている。
本ガイドラインにはQ&Aも添付されており、平成26年2月1日からの適用となっている。金融庁も、全国銀行協会等金融機関関係団体等に対し積極的な活用を要請している。なお、本ガイドラインは、金融機関への拘束力はない。とはいえ、銀行に対して経営者保証を拒否するための前提条件を理解するツールとしての利用はできそうだ。また、「保証契約の見直しの申入れ時の対応」は、上場可能性が高まり経営者保証を外す交渉に入る前に一読しておきたいところだ。
(情報提供:日本IPO実務検定協会)
情報提供:上場.com