IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問い合わせ/新会社法に基づく各種会社設立、新会社法に基づく定款作成及び改定、IPO(株式公開・上場)支援業務、ストックオプション発行、総合アウトソーシング業務、就業規則改定等お気軽にお問い合わせ下さい。 IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問合わせはこちら

  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所
  • 事務所所在地:千代田区九段北、ホテルグランドパレスのすぐ近く。東京メトロ九段下駅徒歩5分。
  • 新会社法に基づく各種会社設立・電子定款作成・電子公証・各種議事録等作成・登記申請(オンライン申請)・税務署都税事務所への届出・青色申告承認申請・社会保険事務所及び労基署ハローワークへの届出等
  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等
  • IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則等の各種人事規程の改定・ストックオプション導入に伴う人事規程改定・引受審査に備えた労務監査等
  • 会社設立後の経理業務・給与計算業務等の受託・会社法計算書類の作成・連結計算書類の作成・キャッシュフロー計算書の作成等
  • 最新の税務・会計・IPO(株式公開・上場)に関する情報
  • 新会社法に基づく各種会社設立・IPO(株式公開・上場)支援業務・IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則改定・ストックオプション(税制適格・非適格)導入等、どうぞお気軽にご相談下さい。
  • 創業、株式公開(IPO)に関する各種情報・各種行政官庁リンク集
業務拡大につき、税務・会計担当者募集中

会計ソフトは弥生会計が
お勧めです。
トップページ > トピックス一覧 > 連結財務諸表作成会社に朗報!

トピックス

トピックス一覧へ

連結財務諸表作成会社に朗報!
2014年01月17日更新

 上場会社の場合、限られた時間の中で金商法や会社法の要求を満たす決算・開示書類を作成するだけでなく、決算短信の作成も求められることになる。連結財務諸表作成会社の場合、単体だけでなく、連結グループとしての決算も終える必要があり、負担が大きい。

 そのような中、連結決算の決算作業を大幅に簡素化する制度案が示されることになった。それは、金融庁が1月14日に公表した、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」である。

 これは、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が平成25年6月20日に公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」で、単体開示の簡素化が提案されていたことが発端である。これによると、
(1)連結財務諸表の開示が中心であることが定着した現在においては、単体開示の簡素化について検討することが適当である。
(2)金商法において会社法の要求内容と別の内容の単体財務諸表の作成を求めることは、作成者である企業にとって二重の負担になる。
といった点を理由として提案されたもの。

 簡素化に際しては、
・本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)に関しては、大多数の企業が経団連モデルを使用している状況を踏まえれば、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とでは開示水準が大きく異ならないため、会社法の要求水準に統一することを基本とする。
・注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容に関しては、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とで開示水準が大きく異ならない項目については会社法の要求水準に統一することを基本とする。また、金商法の連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合には、金商法の単体ベースの開示を免除することを基本とする。
・単体開示のみの会社については、連結財務諸表の作成負担がなく、単体の簡素化に伴い代替する連結財務諸表の情報もないため、仮にこういった会社に対してまで簡素化を行うとした場合には、連結財務諸表を作成している会社との間で情報量の格差が生じてしまうおそれがある。したがって、単体開示のみの会社については基本的に見直しを行うべきではない。
等の方針が示されていた。

 これを踏まえ、単体開示の簡素化を図るためにパブコメに付されたのが今回の財規等の改正案である。

 連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、次のような改正案が示されている。
・本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)について、会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定している。もっとも、二期比較は維持したままとなっており、完全に会社法の本表と同様というわけではない。
・注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容について、
a 連結財務諸表において十分な情報が開示されている項目について財務諸表における開示を免除する(例:リース取引に関する注記は不要。連結財務諸表においてセグメント情報を注記している場合にあっては、単体PLにて製造原価明細書は不要)、
b 会社法の計算書類と開示水準が大きく異ならない項目について会社法の開示水準に合わせる(例:偶発債務の注記)、
c 上記a、b以外の項目については、有用性等を斟酌した上で従来どおりの開示が必要か否かについて検討し、
・財務諸表における開示を免除する(例:主な資産及び負債の内容)、
・非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)、
等の改正案となっている。

 連結財務諸表を作成している会社のうち会計監査人設置会社は、特例として簡素化された様式を用いることが許容されることになる。その場合、「特例財務諸表提出会社である旨の注記」が必要になる。

 恩恵を受けるのは連結財務諸表作成会社だけではない。財規ガイドラインでは、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権や金銭の信託及びデリバティブ取引により生じる正味の債権など区分掲記の重要性基準値について、現行の資産総額(負債及び純資産の合計額)の100分の1から100分の5に改正する案となっており、これは連結財務諸表を作成していない会社にも適用される。

 有形固定資産等明細表など、経団連ひな形と財規様式が異なる個所が整理されたことから、「似ているけど微妙に違う」書類の作成に追われる手間から解放されるといえよう。

 平成26年3月期決算からの適用を予定している。それ以降の上場を予定している上場準備会社にとっても朗報といえよう。

(情報提供:日本IPO実務検定協会
情報提供:上場.com

トピックス一覧へ

サムライbiz 税理士link 税理士事務所検索 税理士リスト 税理士事務所ナビ