金融庁が今年の2月に、英国の制度を参考に「日本版スチュワードシップ・コード」を策定してから、早9か月が経過した。これは投信・投資顧問会社や生損保といった機関投資家が果たすべき責任を一般化したもの。上場会社そのものを縛るものではないが、「投資先との対話の充実」を求めることから、機関投資家の投資活動を通じて間接的な影響を受けることになる。
現在のところ、機関投資家のうち同コードの受入れを表明したところは160(9月2日現在。次回の集計結果公表は12月上旬)にのぼる。そのような中、早くもスチュワードシップ・コード導入の弊害が出ていることが報告されている。
これは10月20日に開催された第4回目の「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の席上でのこと。委員の一人から「コード導入の弊害が出ていると聞いています。例えば、事業会社の方から、中長期の企業価値を考慮しない形式的な質問や会合の申し込みが多く来て、非常に忙しい中困るというような苦情です。スチュワードシップ・コードを盾にとって会議の回数の辻褄を合わせるだけの要求であり、スチュワードシップ・コードが意図する、企業価値に焦点を合わせた建設的な会話を促進させるという趣旨と大きく乖離した状況が一部で生じているということだと理解しています。」といった発言が飛び出している。
機関投資家が負う「スチュワードシップ責任」とは、「投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任」のことである。そこでは「機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。」(コード4)といった具合に、「対話」が重要な位置を占めている。事業会社はそれを逆手に取り、形式的な会合を積み重ねることで「対話」の回数を表面的に増やしているのではないかという疑念が機関投資家側から噴出する格好になったと言えよう。
事業会社としては、「その会合が中長期の企業価値向上を意図した対話になるのかどうか」を事前に自問自答したうえで、機関投資家との会合を申し込みをすべきと言えよう。
(情報提供:日本IPO実務検定協会)
情報提供:上場.com