賞与は、月例給与とは性格が異なり、基本的には、支給対象者や支給額を会社が決定することができるものだ。したがって、就業規則等に「支給日に在籍していない者には賞与を支給しない」と記載され、または、そのような労使慣行が定着している場合は、それによって退職者に賞与を支給しないことも許される(最一小判S57.10.7、最一小判S60.3.12など)。
ところが、退職者にも賞与を支給しなければならないこととなるケースがいくつかあるので、以下に挙げておきたい。
まず、支給日に在籍していることを賞与支給の要件とする明文規定も労使慣行も存在しない場合だ。一般的に、賞与は、(1)賃金の後払い、(2)功労への褒賞、(3)成果の配分、(4)将来への期待、の4つの性格を併せ持つと言われるが、その論に従えば、これらのうち「将来への期待」以外の3つについては、支給日前に退職した者にも受け取る権利があることになる。なので、立ち上げたばかりの会社やこれまで賞与を支給したことの無い会社は、退職者に賞与を支給するつもりが無いならば、その旨を明文化しておくことが必須と言える。
また、労働組合との労働協約がある場合は、就業規則はその内容に従わなければならない。これは、過半数組合との労働協約ばかりでなく、少数組合(昨今では企業外の合同労組等も目立つ)との労働協約も該当するので、見落とさないよう注意したい。
さらに、個別の雇用契約に特別な定めがある場合も、それに従わなければならない。例えば、年俸制では賞与相当額を月割または日割で支給することにしているのが通例なので、インターネット等で入手したモデル契約書をそのまま用いているようなケースは要注意だ。
もっとも、賞与にはインセンティブとしての効果もあるので、退職者にも賞与を支給することが必ずしも会社にとってマイナスに働くわけではないことは理解しておくべきだろう。
(情報提供:社会保険労務士 神田 一樹)
情報提供:上場.com