50人以上の職場でストレスチェックが必須に
2015年02月17日更新
ベンチャー企業では従業員に密度の高い仕事を求めることから、1人ひとりにかかるストレスも相当高いものがある。「人が財産」と喧伝する割に従業員の満足度は低く、メンタルヘルスの不調を抱える従業員が多数在籍する“ブラック企業”も少なくない。
そんな“ブラック企業”を減らす取り組みが今年(2015年)の12月1日からスタートする。ストレスチェック制度だ。これは、昨年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により設けられる制度で、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、事業者に労働者のストレスチェックと面接指導の実施等を義務付けるというもの。
これによると、事業者は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知しなければならない。そして、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることが求められる。
ストレスチェックに際して、どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択できるものの、国は標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨する予定だ。高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があれば、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。そして、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、配置転換等就業上の措置も講じる必要がある。
従業員数50人未満の事業場であれば、当分の間努力義務となる。とはいえ、全体の従業員数にかかわらず事業者が1人ひとりのストレスを把握しなければならないことに変わりはない。従業員数50人未満の事業場であっても、ストレスチェックに積極的に取り組みたいものだ。
情報提供:上場.com