IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問い合わせ/新会社法に基づく各種会社設立、新会社法に基づく定款作成及び改定、IPO(株式公開・上場)支援業務、ストックオプション発行、総合アウトソーシング業務、就業規則改定等お気軽にお問い合わせ下さい。 IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問合わせはこちら

  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所
  • 事務所所在地:千代田区九段北、ホテルグランドパレスのすぐ近く。東京メトロ九段下駅徒歩5分。
  • 新会社法に基づく各種会社設立・電子定款作成・電子公証・各種議事録等作成・登記申請(オンライン申請)・税務署都税事務所への届出・青色申告承認申請・社会保険事務所及び労基署ハローワークへの届出等
  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等
  • IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則等の各種人事規程の改定・ストックオプション導入に伴う人事規程改定・引受審査に備えた労務監査等
  • 会社設立後の経理業務・給与計算業務等の受託・会社法計算書類の作成・連結計算書類の作成・キャッシュフロー計算書の作成等
  • 最新の税務・会計・IPO(株式公開・上場)に関する情報
  • 新会社法に基づく各種会社設立・IPO(株式公開・上場)支援業務・IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則改定・ストックオプション(税制適格・非適格)導入等、どうぞお気軽にご相談下さい。
  • 創業、株式公開(IPO)に関する各種情報・各種行政官庁リンク集
業務拡大につき、税務・会計担当者募集中

会計ソフトは弥生会計が
お勧めです。
トップページ > トピックス一覧 > マザーズ・JASDAQでは「社外取締役2名」のコード対応不要

トピックス

トピックス一覧へ

マザーズ・JASDAQでは「社外取締役2名」のコード対応不要
2015年03月03日更新

 「社外取締役2名」を達成できない企業にその理由の説明を求めるコーポレートガバナンス・コードが今年の6月より東証市場第一部・第二部に上場している企業に適用される。気になるのはコーポレートガバナンス・コードがマザーズ・JASDAQ市場に上場している企業にどのように適用されるのかだが、東京証券取引所が2月24日に公表した上場規則改正案によると、それらの新興企業向け市場に上場している企業にはコーポレートガバナンス・コードのうち「基本原則」部分のみが適用される結果、「社外取締役2名」の「原則」部分は適用されないことがわかった。

 ここで、「基本原則」と「原則」の違いを整理しておこう。コーポレートガバナンス・コードには根本原則的な位置付けの基本原則部分と、具体的な原則及びそれを補う補充原則部分がある(開示が求められる原則と補充原則については、こちらの「別紙」を参照)。「基本原則」と「原則」・「補充原則」の違いはレベル感の違いと言える。

 そして、東証の市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQの上場会社は、コードの基本原則部分を実施しない場合には、コーポレート・ガバナンス報告書でその理由を説明することとなった。また、東証市場第一部・第二部の上場会社は、コードの原則部分及び補充原則部分についてもコードを実施しない場合の理由をコーポレート・ガバナンス報告書で説明する必要がある。言い換えれば、マザーズ・JASDAQの上場会社は、原則や補充原則部分についての説明は不要とされた。例えば、「社外取締役2名選任」は原則4-8に規定されていることから、マザーズ・JASDAQの上場会社で社外取締役が複数名いない場合であっても、それについて何ら説明する必要はないことになる(もっとも社外取締役がゼロの上場会社の場合、改正会社法により「社外取締役を選任することが相当でない理由」を説明しなければならない点には留意が必要である)。

 そこで疑問となるのが、関連当事者取引の注記を省略しているケースにおけるコードへの対応方法だ。有価証券報告書では、関連当事者取引は次の場合注記の省略が認められている。

 そして、東証の市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQの上場会社は、コードの基本原則部分を実施しない場合には、コーポレート・ガバナンス報告書でその理由を説明することとなった。また、東証市場第一部・第二部の上場会社は、コードの原則部分及び補充原則部分についてもコードを実施しない場合の理由をコーポレート・ガバナンス報告書で説明する必要がある。言い換えれば、マザーズ・JASDAQの上場会社は、原則や補充原則部分についての説明は不要とされた。例えば、「社外取締役2名選任」は原則4-8に規定されていることから、マザーズ・JASDAQの上場会社で社外取締役が複数名いない場合であっても、それについて何ら説明する必要はないことになる(もっとも社外取締役がゼロの上場会社の場合、改正会社法により「社外取締役を選任することが相当でない理由」を説明しなければならない点には留意が必要である)。

 なお、上場会社は、定時株主総会後、遅滞なくコーポレート・ガバナンス報告書を提出する必要があるが、2015年6月以後最初に開催する定時株主総会に限り、コーポレートガバナンス・コード対応部分についての提出は定時株主総会後「遅くとも6か月後まで」という特例が認められることになった。

(情報提供:日本IPO実務検定協会
情報提供:上場.com

トピックス一覧へ

サムライbiz 税理士link 税理士事務所検索 税理士リスト 税理士事務所ナビ