「中小企業の会計に関する指針」が見直し
2015年05月12日更新
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が主体となり設置した「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は4月21日、「中小企業の会計に関する指針」の見直しを行い、公表した。
今般の改正は主に、企業会計基準委員会が平成24年5月17日に公表した企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直し等を行うというもの。
また、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に対応するために、同指針の「34.固定資産の減価償却」の一部につき次の見直しも行われている。
見直し前:「減価償却計算に適用した耐用年数又は残存価額が、その設定に当たり予測できなかった技術革新等の機能的原因又は使用による物理的原因等により著しく不合理となった場合等には、耐用年数又は残存価額を修正し、これに基づき過年度における減価償却累計額を修正し、その修正額を特別損失に計上する」
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見直し後:「資産の陳腐化その他一定の事由により使用可能期間が従来の耐用年数に比して著しく短くなった場合は、未経過使用可能期間(使用可能期間のうちいまだ経過していない期間)にわたり減価償却を行う」
情報提供:上場.com