監査等委員の実務遂行に役立つ指針
2015年08月06日更新
2015年5月1日に施行された改正会社法により、新たに設けられた機関類型が「監査等委員会設置会社」だ。
監査等委員会設置会社の監査等委員の職務の内容は監査役に近いものの、監督機能を有する点や監査等委員以外の取締役の人事及び報酬についての株主総会における意見陳述権があるといった点で監査役とは違いがある。また、監査等委員会が取締役の利益相反取引に対して事前の承認を行えば、取締役の任務懈怠の推定が解除されるという点は、監査等委員会設置会社に特有の事項である。
監査等委員が職務を遂行するにあたり参考にしたいのが、日本監査役協会が8月4日に公表した「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」の公開草案だ。監査等委員の職務にフィットするよう監査役や監査委員会向けの監査基準をカスタマイズしていることから、実務に直結する指針となっている。日本監査役協会では、本年10月に確定版を公表する予定だ。
(情報提供:日本IPO実務検定協会)
情報提供:上場.com