上場会社のガバナンスを規律する2つのコード
2015年08月12日更新
上場会社は、自社が上場している取引所の証券取引所規則を遵守しなければならないことは当然として、さらに2つのコードの存在も意識せざるを得ない。その2つのコードとは、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードだ。
スチュワードシップ・コードは機関投資家が議決権行使等を通じて上場会社のコーポレートガバナンス向上に努めるためのコード(2014年2月策定)である。直接的には機関投資家に適用されるものであるが、目的は上場会社のコーポレートガバナンスの向上にあるので、機関投資家から株を保有される上場会社としても意識せざるを得ない。
一方、コーポレートガバナンス・コードは上場会社に適用されるコードであり、2015年6月1日に施行されたばかり(こちらを参照)。上場会社はコーポレート・ガバナンス報告書の開示を通じて、コードの適用状況を開示しなければならない。
この2つのコードがあたかも車の両輪のように上場企業のコーポレート・ガバナンスの充実に向けて動き出したばかりという状況だ。
そのような中、金融庁は「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」の設置を公表した。これは両コードの普及・定着状況を調査し、両コードの運用状況を踏まえて、今後必要となる施策を議論・提言することとなった。構成員は企業経営者、内外投資家、研究者等の外部有識者とされている(名簿は後日改めて発表の予定)。
上場準備会社としては、上場後すぐにコーポレート・ガバナンス報告書の開示が必要になることから、上場後を見据えて、両コードの動向に注目したいところだ。
(情報提供:日本IPO実務検定協会)
情報提供:上場.com