IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問い合わせ/新会社法に基づく各種会社設立、新会社法に基づく定款作成及び改定、IPO(株式公開・上場)支援業務、ストックオプション発行、総合アウトソーシング業務、就業規則改定等お気軽にお問い合わせ下さい。 IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問合わせはこちら

  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所
  • 事務所所在地:千代田区九段北、ホテルグランドパレスのすぐ近く。東京メトロ九段下駅徒歩5分。
  • 新会社法に基づく各種会社設立・電子定款作成・電子公証・各種議事録等作成・登記申請(オンライン申請)・税務署都税事務所への届出・青色申告承認申請・社会保険事務所及び労基署ハローワークへの届出等
  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等
  • IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則等の各種人事規程の改定・ストックオプション導入に伴う人事規程改定・引受審査に備えた労務監査等
  • 会社設立後の経理業務・給与計算業務等の受託・会社法計算書類の作成・連結計算書類の作成・キャッシュフロー計算書の作成等
  • 最新の税務・会計・IPO(株式公開・上場)に関する情報
  • 新会社法に基づく各種会社設立・IPO(株式公開・上場)支援業務・IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則改定・ストックオプション(税制適格・非適格)導入等、どうぞお気軽にご相談下さい。
  • 創業、株式公開(IPO)に関する各種情報・各種行政官庁リンク集
業務拡大につき、税務・会計担当者募集中

会計ソフトは弥生会計が
お勧めです。
当事務所執筆図書(共著)
ケーススタディ・上場準備実務
トップページ > トピックス一覧 > 国税庁が公売財産の見積価額の決定に関する取扱いを整備/不動産取引に関する登録免許税の軽減措置―相続分の譲渡では適用できない

トピックス

トピックス一覧へ

国税庁が公売財産の見積価額の決定に関する取扱いを整備
04月19日

このほど、滞納者から税務署が差押えた財産を換価するときの公売の見積価額の決定に関する取扱いを国税庁が改正しました。その内容について、広く国民から意見を求めています。

(本文)
今回の改正は公売に付される財産の見積価額の決定に関するものだけに、無視できないものがあります。
主な改正事項としては、「公売財産の評価等に関する解釈の明確化」として見積価額の決定に当たって、価格形成要因に市場性減価や公売特殊性減価を適切に反映させるといった取扱いが盛り込まれました。「公売特殊性減価」とは、高等裁判所の判決に従ったもので、基準価額のおおむね30%程度の範囲内で減価するとしています。

公売には通常の売買と異なる特有の不利な要因として、「滞納処分のために強制的に売却されるため、いわば因縁付財産であり、買受希望者にとって心理的な抵抗感があること」や「公売財産の買受人は、瑕疵担保責任を追及することができず、また、原則として買受け後の解約、返品、取替えをすることができない上、その財産の品質、機能等について買受け後の保証がなく、税務署長は公売した不動産について引渡義務を負わないほか、公売手続に違法があった場合は一方的に売却決定が取り消されること」といった特殊性があります。高裁は、その特殊性を考慮したわけです。

また、複数回にわたって公売に付しても入札がなく、これ以上公売に付しても入札が見込まれない場合は、国税徴収法の規定にある差押えの解除に該当するとされました。

トピックス一覧へ

トピックス一覧へ

不動産取引に関する登録免許税の軽減措置―相続分の譲渡では適用できない
04月19日

資産家の遺産相続でよくある相続分の売買について、このほど国税庁が、不動産取引で認められている登録免許税の軽減措置は適用できないという見解を示しました。法務省の照会に答えたものです。

(本文)
不動産取引で「売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、原則として1,000分の20とされています。しかし、現実には、租税特別措置法で「平成23年3月31日までに登記を受ける場合は、1,000分の10」などの軽減税率が適用できることになっています。

この措置法の趣旨は、あくまでも土地取引の活性化等を目的として登録免許税を軽減をするもので、その対象となる「土地の売買」とは、土地そのものを売買の目的とする場合に限られると法務省では考えていました。

この措置法の趣旨は、あくまでも土地取引の活性化等を目的として登録免許税を軽減をするもので、その対象となる「土地の売買」とは、土地そのものを売買の目的とする場合に限られると法務省では考えていました。

トピックス一覧へ

古い記事へ
サムライbiz 税理士link 税理士事務所検索 税理士リスト 税理士事務所ナビ