東京都が肝臓機能障害の身体障害者手帳を持っている都民に、自動車税と自動車取得税の減免制度があることをPRしています。
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自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税される地方税です。自動車を使用する人に道路の整備費を負担してもらうことなどを目的として課税されている税金です。原則として自動車税は、自動車の排気量によって税率が変る仕組みになっていて、例えば、総排気量が1.5?超2?以下の自家用車には 39,500円が、営業用車両については9,500円が課税されます。一方、自動車取得税は、自動車の取得に対して課税される地方税です。自動車の取得価額に一定の税率を乗じた金額が課税される仕組みになっていて、その税率は、自家用車が5%、営業用車両と軽自動車が3%とされています。なお、平成30年 3月31日までは、取得価額が50万円以下の自動車は非課税です。
こうした自動車税と自動車取得税について、東京都では、肝臓機能障害の身体障害者手帳を持っている都民について、一定の要件を満たす場合、両税を減免する制度を設けています。具体的には、減免対象となる等級が「肝臓機能障害1級から4級までの各級」に指定されている都民で、減免額は、自動車税が年額 45,000円まで。自動車取得税については課税標準が300万円相当分までを減免しています。
注意しなければならないのは、申請期間が毎年4月1日から5月31日(納期限)までとなっていることです。この期間内であれば、自動車税は平成22 年度課税分から、自動車取得税は平成22年4月1日取得分から適用されます。もし、期限を経過して申請した場合は、翌年度からの適用となります。申請は、都税事務所、または、動事務所の支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センターに必要書類を提出することになっています。
名古屋国税局が、平成24年に開催される第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」と第12回全国障害者スポーツ大会について、そのスポンサー企業などに税の優遇措置の適用を認めました。
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「輝け はばたけ だれもが主役」をスローガンに「ぎふ清流国体」と「ぎふ清流大会」が、平成23年から平成24年にかけて岐阜県で開催されます。両大会を成功させるには、民間企業や団体、個人からの支援と協力が必要不可欠です。ところが、税法上、企業が特定の団体に資金提供などを行なうと寄付金課税や交際費課税が発生することになっていて、それでは両大会に対する支援がスムーズに得られません。そのため、両大会の実行委員会では、名古屋国税局に対して、支援してくれる企業や団体について税の優遇措置の適用を可能にすることを要望していました。
このほど、名古屋国税局はその要望に対して、企業などが「ぎふ清流国体」等へ協賛するために支出する費用について、「広告協賛費用は、分割払いによる複数の資金提供時期及び個々の広告宣伝に係る広告宣伝期間の相違にかかわらず、その総額を広告宣伝の開始日である契約締結日から平成24年12月31日までの期間を基礎として期間配分し、広告協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えない」と回答しています。また、「物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で提供するために支出する費用(その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用を含む)については、その総額を広告宣伝の開始日である契約締結日から平成24年12月31日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えない」としています。