府税事務所の職員を装った振り込め詐欺が多発していることから、大阪府が厳戒態勢を敷いています。
大阪府では「税務職員をかたり、お年寄りから現金をだまし取る事件が発生している」と警戒を強めています。そして、実際に起きた今年5月20日の事件を取り上げ「実在しない区役所納税課職員名で『各種、税金のお取り扱いについて』という題名の文書を作成し、事前に自宅を訪れ、70歳以上の高齢者を対象として、指定された方法により一括納入すると今後一生涯税金を払う必要がないといった、架空の納税制度による納税勧奨を行い、後日納税者の自宅を訪れ、多額の金銭をだまし取った」という巧妙な手口を公開しています。
さらに、大阪府では「税金を還付するためと称して、住所、生年月日や取引銀行などの個人情報を電話で聞きだそうとする事例」や「企業や事業者に対して、自動車税の税率が変わるなどの理由で従業員の独身者(単身者)の名前などを聞きだそうとする事例」を紹介。あの手この手でお金をだまし取る糸口をつかもうとしている輩がうごめいていることを府民に周知しています。
各府税事務所も、「不審な電話がかかってきたときには、即答を避け、相手の所属、氏名、電話番号などを確認していただき、府税事務所の担当課までお問い合わせください。また、税務職員が調査などで納税者の自宅等を訪問する場合には、身分証明書(顔写真付)を携帯しているので、所属や氏名等を確認してください」と納税者に注意を促しています。
今年度の税制改正で誕生した「非上場株式の相続税80%納税猶予制度」では、自社株を担保として提供することが適用要件とされていますが、このほど、その担保を提供する際の手続きを国税庁が明らかにしました。
中小企業が事業承継をスムーズに行なえるようにすることを目的として創設されたのが「非上場株式の相続税80%納税猶予制度」です。財務省では事業承継税制と呼んでいますが、具体的には、経済産業大臣の確認を受けた経営承継相続人(事業を承継する息子など)が、非上場会社を経営していた被相続人(死亡した親など)から相続によりその会社の株式を取得して会社を経営していく場合に、経営承継相続人が相続により取得した議決権株式に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。
適用にあたっては、相続税相当分の担保を税務署に提供する必要があるわけですが、その際の手続きについて国税庁は(1)法務局(供託所)に備え付けられている担保のための供託書(正本・副本)を作成する、(2)作成した供託書(正本・副本)を法務局(供託所)に提出し、内容の審査を受ける。審査後、供託書(正本)(「受理した旨」が記載されたもの)及び供託有価証券寄託書が返却される、(3)法務局(供託所)から指定された日本銀行へ、供託書(正本)(「受理した旨」が記載されたもの)、供託有価証券寄託書及び株券を提出する、(4)供託書(正本)(「納入された旨」が記載されたもの)が返却される、(5)税務署長にその供託書(正本)を提出すると、担保関係書類の預り証が交付される―、と説明しています。
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