来年5月から裁判員制度がスタートしますが、このほど、裁判員などに支給される旅費や日当、宿泊料に関する所得税法上の取扱いを国税庁が明らかにしました。
今回の取扱いは、最高裁判所が税務上の取扱いを想定したものに対して国税庁がそれを承諾した形がとられています。
最高裁判所によると、裁判員制度では「裁判員候補者及び選任予定裁判員として裁判所から呼出しを受けた場合、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならず、その呼出しに応じて出頭した裁判員候補者及び選任予定裁判員には、『裁判員の参加する刑事裁判に関する規則』により、旅費、日当及び宿泊料が支給され、『裁判員法』でも、裁判員及び補充裁判員について、旅費等を支給されることになっている」と説明しています。
そこで、問題となるのが、その支給される旅費などの税務上の取り扱いでした。最高裁判所では、裁判員などに支給される旅費などは、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないと判断。したがって「裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とし、「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する」と想定しました。これに対して国税庁は「貴見のとおりで差し支えない」と回答しています。
会計検査院の「平成19年度決算検査報告」で、財務省が財務局職員の宿舎建設に絡んで、建設会社に支払わなくても良い消費税を約8千万円も払っていたことがクローズアップされています。
会計検査院の報告によると、財務省は関東、東海、近畿各財務局の公務員宿舎赤羽住宅整備事業ほか4整備事業として公務員宿舎の設計、建設、維持管理などを、その整備事業を実施するために設立された5つの特別会社にBTO方式によるPFI事業として発注。契約金額286億9578万円で実施していたとしています。
そして、同検査院が同事業の契約書の中身を調べたところ「建設費相当分は、年1回(2月~5月)元利均等払いによる割賦方式により支払うこと」、「建設費相当分には、施設設計、整備費等事業に伴う費用の総額である割賦元金261億3978万円に加えて、この金額を分割払で5つの特別会社に支払うことから必要となる割賦金利を含むこと」、「割賦金利の計算上の金額は、契約書に記載された建設費相当分から割賦元本分を差し引いた16億7533万円となり、その具体的な計算方法は、施設の引渡時期から年1回到来する各支払時期までの期間に対応する利子額となっていること」を把握。しかし、契約書には割賦金利の金額として明示されているものがないことが分かりました。
同検査院が消費税法を確認したところ、同法第6条の規定で「利子を対価とする貸付金などに類するものには消費税を課さない」とされていました。そこで、同検査院は財務省に対して「速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの是正の処置」を要求しています。
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