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80%が税理士におんぶに抱っこ状態―中小企業の会計実態調査
07月22日

中小企業庁が「平成19年度中小企業の会計に関する実態調査」の結果を発表しました。それによると、約80%の中小企業が経理財務の事務を税理士に委託しています。

「中小企業の会計に関する実態調査」は、中小企業における会計処理の実態及び情報開示や管理会計への意識を把握することを目的とし、毎年度、中小企業庁が実施しているものです。また、この調査は、中小企業の会計ルールの認知度を、平成19年度末までの3年間で5割に引き上げる確認調査でもあります。そこで、調査結果を見てみると、4569件の中小企業が回答を寄せていて、会計ルールの認知度は44%(平成17年度末26%、平成18年度末35%)でした。ただし、従業員数が10名超の企業においては53%と、目標値を上回る結果となっています。

具体的な、調査項目の結果では、まず経理財務担当の人員(事業主以外)について見てみると、「1人」が58.1%と最も多く、次いで「2人~5人」が30.3%でした。次に、経理財務に関する事務を依頼している会計専門家を見ると、「税理士」が79.8%と最も多く、次いで「公認会計士」が17.2%となっています。会計専門家への支払い報酬を見ると、「50万円以上~100万円未満」が45.0%と最も多く、次いで「50万円未満」が32.5%、「100万円以上~200万円未満」が14.4%となっており、100万円未満で全体の75%超を占めていました。

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申告期限迫る。所得変動に伴う住民税の還付申告
07月22日
総務省が、所得変動に伴う住民税の還付申告の期限が迫っていることを納税者に強く呼びかけています。その申告期限は7月31日です。

昨年実施された国から地方への税源移譲によって、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響だけを受ける人については、市区町村に申告することで、すでに納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されることになっています。

具体的には、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があった人が、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者が対象になります。ただし、平成19年中に亡くなった人や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在で国内に居住していない人は対象外です。
 また、寄附金控除額など人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人も対象ではありません。

そして、この所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには、申告が必要です。注意しなければならないのは、平成19年度分の住民税を課税した平成19年1月1日時点で住んでいた市区町村へ申告書を提出しなければならないということ。したがって、その後に他の市区町村へ転居した人は前住所地の市区町村に申告することになります。総務省では、その申告期限の7月31日が迫っていることから、早めの申告を呼びかけています。

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