マイホームを銀行借り入れで購入した場合に適用できる所得税の住宅ローン控除制度について、全国の自治体が所得税の確定申告期限後でも適用できることをPRしています。
住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)は、マイホームの購入時に組んだ住宅ローンの年末残高の一定割合について、その年の所得税額から控除できるというものです。そして、所得税額から控除し切れなかった部分については、地方税の住民税から控除することができます。
具体的には、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除制度を適用した人で、所得税で控除し切れなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除制度が適用できることになっています。しかも、住宅ローン控除制度を適用する人が税務署へ申告した情報が、自動的に市区町村において把握できる仕組みとなっていて、市区町村(個人住民税)への申告が不要となっています。
いま自治体が気にかけているのは、この住宅ローン控除制度を適用できる要件として、所得税の確定申告を行う必要があることが掲げられているために、今年3月15日の期限までに申告できなかった人の中に、住宅ローン控除の適用をあきらめている人がいるのではないか、ということです。「原則として、納める所得税が発生しない人で、逆に所得税が還付される人については、確定申告の期限後に申告しても税務署は問題視することはない。税務署から市町村に情報が提供されるまでに申告をすることが大事だから、早めに確定申告書を税務署に提出してほしい」(税理士)といわれています。
国税庁の電子申告システムe-Taxの利用時間が通常時間に戻されました。これを受け、国税庁ではe-Taxのユーザーに対して利用可能時間が変わったことを告知しています。
e-Taxとは、あらかじめ開始届出書を提出して、利用者識別番号などを取得すれば、自宅や会社などにあるパソコンを使ってインターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。
ただし、e-Taxが利用できる時間帯については、国税庁サイドの事務処理などの事情から制限が設けられています。通常の利用可能時間は、土日祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後9時です。これについては、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用可能時間も同様です。
じつは、国税庁では、所得税の確定申告期間(平成22年1月18日から3月15日)だけ、限定的にe-Taxの受付時間(送信可能時間)について24時間利用可能にしていました。そのため、確定申告期限を過ぎた今でも24時間利用できると思っている人がいる可能性があることから、通常の利用可能時間帯の周知が必要となっているわけです。
国税庁では、e-Taxの利用可能時間帯が通常ベースに戻ったことを広く呼び掛けるとともに「利用可能時間内であっても、機器のメンテナンス等により、予告なくシステムの利用が停止、休止、中断又は制限される場合があるので、必ず、“運転状況”を確認してもらいたい。また、電子納税及び手数料納付の利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間内で、かつ、ご利用の金融機関のシステム(インターネットバンキングやATM等)が稼動している時間となっているので注意してほしい」としています。