「飼っている犬や猫は家族同然」と考えている人は少なくありませんが、税務上は単なる“物”とされています。ところが、このほど東京国税局がペットの診察を行なう獣医を「人間を診察する医師と同じ」とする見解を示しました。
「獣医も人間の診察を行なう医師と同じ」としたのは、社団法人日本獣医師会(山根義久会長)の照会に対して東京国税局が答えたものです。獣医師会は、租税特別措置法にある「医療用機器等の特別償却制度」(普通償却限度額にプラスして14%の特別償却を認める制度)の適用対象となる根拠を示したところ、それを東京国税局が容認しました。
そもそも同制度は、「青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むもの」が適用対象とされています。問題は「医療保健業を営むもの」に「獣医業を営むもの」が含まれるのかどうかにありました。そこで、獣医師会は「日本標準産業分類において「獣医業」は「獣医学上の内科的、外科的、歯科的サービスを提供する事業所」と定められており、動物に対するものではあるものの「医」に係るサービスを提供する事業所と考えられている」ことや、広辞苑に「医師とは、『病気の診察・治療を業とする人、医者』とされ、獣医とは『家畜・愛玩動物の疾病の診察・治療に当たる医師。・・(省略)・・。獣医師。』とされており、獣医はその対象が家畜・愛玩動物に限定されているものの、いずれも病気(又は疾病)の診察・治療を行う点では一致している」こと。さらには、「獣医師法も医師法と同じく診療等及び保健に係る指導を通じて公衆衛生の向上への寄与を任務とする点でも一致している」ことなどを掲げ、「『獣医業』が同制度の『医療保健業』から除かれると解することはできない」などという考えを示しました。
それに対して東京国税局が「貴見のとおり取扱っても問題なし」と回答したのです。
大阪府(橋下徹知事)が今年4月から府税事務所に民間業者が運営する総合受付窓口を設置することが注目されています。
大阪府では、平成22年4月1日から各府税事務所に総合受付窓口を設置します。受付内容は「法人の申告書等の受付」、「納税証明書の交付請求書の受付」、「自動車税減免申請書の受付」などです。受付時間帯は、平日9時から17時45分までですが、納税証明書や自動車税の納付書の請求については、17時30分までとしています。
一般的に、税金はプライバシーにかかわることなので、公務員以外は取扱えないようにしているものなのですが、大阪府では、この総合受付窓口を民間業者に委託しました。大阪府では、公共サービスの質の向上と効率化を同時に実現する取組みとして「大阪版市場化テスト」を推進していて、「大阪版市場化テスト対象業務の民間開放」のひとつとして「税務窓口業務」をピックアップしたわけです。大阪府によると「府税事務所における公権力の行使や裁量判断を伴う業務、意思決定等に関するものを除く窓口業務、資料のデータ化について包括的に民間に委託することにした」といています。
今回の事業の委託先候補者については、公募型プロポーザル方式で募集したところ複数の民間事業者が立候補しましたが、外部有識者で構成する「税務窓口業務等委託選定委員会」が選定したのは、「アデコ株式会社本町支社/ユーフィット株式会社(連合体)」でした。