経費削減のため、全国524の税務署が法人に対して自動的に行なっている法人税の確定申告書の事前送付を取り止めることを国税庁が決めました。今年5月から事前送付を希望する法人を募ることにしています。
現在、e-Tax(国税の電子申告システム)を利用していない法人に対して、全国の税務署は自動的に法人税の確定申告書を事前送付しています。しかし、国税庁によると「税務署から送付した申告書用紙以外の用紙を使用される法人が増えてきている」といいます。そのため、数多くの確定申告書がムダになっているわけです。
そこで、国税庁では経費削減のため、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税の確定申告書に「翌年以降送付要否」欄を設けて、申告書用紙の送付を不要とした法人に対しては、平成22年5月から申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)だけを送付することにしました。同時に、消費税の確定申告書についても、経費削減を図るため、平成22年5月以降に税務署から送付する消費税等確定申告書(平成22年4月1日以降終了課税期間分)に「翌年以降送付不要」欄を設けて、申告書用紙の送付を不要とした法人に対しては、平成23年5月以降申告書用紙を事前に送ることを取りやめることにしています。
確定申告書の事前送付取り止めについて、国税庁では全国の税理士会に理解と協力を求めています。
東京都が全国でも珍しい、税金の滞納者から差押えた不動産を先着順に買受申込みできる広告随契を実施することを発表し、話題となっています。
都道府県が税金の滞納者から差押さえた物件は、通常、せり売りによる公売にかけるのが一般的です。しかし、最近は公売によってもスムーズに物件を換金することができないことから、東京都では、随意契約による差押え不動産の売却(広告随契)を実施することにしました。差押え財産を随意契約により売却する方法は、入札方式やせり売りと異なり、最初の買い受け申込者に売却する手法です。また、広告随契は、買い受ける人にとって東京都が広告した見積価額で差押え不動産を買受けることができ、公売保証金も不要となることから魅力的な手法といえます。
そもそも、随意契約とは、契約主体が適当と判断した相手方との間で契約を結ぶことです。国や地方公共団体が行う契約は、予算の公正な執行のため一般競争契約を原則としていますが、一般競争では不利になると認められる場合や、契約の性質や目的が競争になじまない場合、競争が成立しない場合、価格が低いときなどは随意契約が行なえることになっています。
今回、東京都が開催する広告随契は、買い受け申込み受付け期間が平成22年3月11日から4月9日までで、買い受け申込み受付け時間は、午前9時から午後5時までとされています。注意しなければならないのは、買い受け申込み受付け場所が、主税局徴収部機動整理課公売係(東京都庁第一本庁舎19階南)、千代田都税事務所徴収課公売係(千代田区内神田2-1-12)、新宿都税事務所徴収課公売係(新宿区西新宿7-5-8)の3ヵ所に分かれていることです。