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運輸労連がガソリン税などの暫定税率維持に不快感あらわす
02月08日

全日本運輸産業労働組合連合会(運輸労連、山浦正生中央執行委員長)が、ガソリン税などに加算されている暫定税率を維持することにした鳩山政権に対して強く反発しています。

同労連では、さきごろ開催した新春交歓会において、山浦委員長自身が「民主党はマニフェストでも暫定税率は廃止するとしながら、暫定税率は撤廃し特別税率を上乗せするとしている。しかし、これでは我々の負担は現実的に変わらない」と述べ、「今年の参議院選挙では推薦候補者を全員当選させ、要求額を大幅に下げた分、要求額は必ず確保する」と語りました。

同労連では、昨年12月に政府が決定した平成22年度税制改正大綱で「暫定税率は廃止するが新たな仕組みで税収は維持する」としたことに対して、「4月から道路特定財源は一般財源化されたことから、課税根拠は失われている」とし、「本則税率を引き上げ一本化するなどの『新しい仕組み』への変更は、トラック運輸産業にとって過重な税負担を強いられることになる」としてトラック運輸産業が危機的な経営状況にあることを訴えて、すでに鳩山首相に抗議文を提出しています。

山浦委員長はこの抗議について、新春交歓会の席上、民主党からは「いまだ回答はないが、マニフェストに明記されている内容でもあり、歴史的にも2年の暫定と言いながら30年以上も続けてきた税収の改正を必ずやり遂げて欲しい」と訴えました。

なお、1976年に軽油引取税の暫定税率が導入された際、営業用バス・トラック事業者への「激変緩和措置」として毎年200億円程度の運輸事業振興助成交付金が都道府県から各地のトラック協会などに交付されていて、今年もその交付金の予算措置が講じられています。

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個人事業者が得た還付加算金に税理士らが警告。「雑所得として申告を」
02月08日

まもなく平成21年分の所得税の確定申告がスタートしますが、多くの税理士が心配しているのは、個人事業者らの還付加算金への対応です。

個人事業者のように自分で所得税を納付するケースでは、所得税を前納する予定納税という制度が適用される場合があります。予定納税とは、毎年5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度のことです。

予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届きます。そして、予定納税額の3分の1ずつを7月(第1期分)と11月(第2期分)に分納することになりますが、この分納では財テクとなる裏技を使う人が少なくありません。

その財テクとは、還付加算金を狙って多めに分納税額を納めるというものです。税法では、予定納税した所得税のうち納めすぎた金額に対して「前年の11月30日の公定歩合+4%」(上限7.3%)という高金利で計算された還付加算金がついてくる仕組みになっています。今どき1年未満で元本保証、年率4%以上の固定金利がつく金融商品などどこにもありません。そこで、予定納税を財テクとして活用している人がいるわけです。

ただし、その年に国からもらった還付加算金については、雑所得として確定申告しなければなりません。そのため、多くの税理士らがその雑所得の申告に神経を尖らせています。雑所得については特別控除などが無く、税務署も計上した経費を厳しくチェックしているからです。

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