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税金の支払を振替納税で先送り。21年分の所得税の振替日は4月22日
02月01日

2月16日から平成21年分の所得税と個人事業者の消費税の確定申告が始まりますが、このほど、国税庁が納付する税金を納税者が指定した銀行の口座から振り替える日時を発表しました。

国税庁によると、平成21年分の所得税と個人事業者の消費税の確定申告に係る税金の振替日は、次の通りとしています。

納期限が平成22年3月15日とされている所得税については、振替日は平成22年4月22日です。また、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成22年3月31日が納期限ですが、銀行振替にすると振替日は、平成22年4月27日になるとしています。

納める税金については、納期限を過ぎて納めた場合は延滞税がかかります。具体的には、納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過する日までの期間は、年7.3%で、それ以後は年14.6%の割合で計算した延滞税が付加されるわけです。ただし、年7.3%の割合については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合とされています。そのため、平成21年1月1日以後は年4.5%となっています。

こうした延滞税のことを考えると、振替納税を選択することにより延滞税ナシで税金の支払を約1ヵ月先に延ばすことができるわけです。依然として不況が続いているだけに、資金繰りに苦しんでいる人たちがこぞって振替納税を利用することが予測されています。

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東京都が23区内の住宅地と商業地の固定資産税の軽減措置を22年度も継続
02月01日

不動産を持っているというだけで課税される固定資産税について、東京都がこれまで続けてきた課税の軽減措置を平成22年度も継続することを決めました。

土地にかかる固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している人が、その資産価値に応じて納める税金です。固定資産税の税額は固定資産の価格をもとに課税標準額×税率(原則1.4%)で算定しますが、その課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定して、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。東京都では、経済状況などを考慮して23区内の土地についてのみ、次の3つの軽減措置を講じてきました。

(1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置―土地面積200㎡までの部分について、都市計画税を2分の1軽減する。

(2)小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置―土地面積400㎡以下の土地のうち200㎡ までの部分について、固定資産税と都市計画税2割軽減する。

(3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置―負担水準が65%を超える商業地等について、固定資産税と都市計画税の負担水準65%に相当する税額まで軽減する。

 このほど東京都では、こうした軽減措置を平成22年度も継続することを決定しました。なお、「『小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置』及び『商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置』については、平成22年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提案する予定である」としています。

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