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看護師の年季奉公制度に所得税は課税しません―国税庁が見解示す
12月21日

看護学生に貸与した奨学金が免除されたことにより元学生が得た経済的利益について、独立行政法人国立病院機構(国立病院機構、矢崎義雄理事長)が問い合わせていた件で、国税庁が「課税しない」とする見解を表明しました。

国立病院機構は、病院に必要な看護師や助産師の確保を目的として「奨学金貸与規程」を定めて、平成21年4月から、同機構に属する全国145の病院すべての看護学生に対して奨学金制度を実施しています。そして、奨学金の貸与を受けた看護学生は、卒業後、奨学金の貸与を受けた病院で看護師等としてその貸与期間相当の期間業務に従事したときは、奨学金の返還が免除されることになっています。 いわゆる看護師の年季奉公制度のことです。

奨学金の返還を免除するということは、奨学金を受けた学生に経済的利益が発生するということで、その分が所得税の課税所得となる可能性があるわけです。そこで、同機構は、国税庁が定めている所得税基本通達に「使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない」とする取り扱いがあることから、それを準用して、奨学金の免除により発生する経済的利益には課税しなくてもよいか、とする照会を国税庁に行っていました。その照会に対して、このほど国税庁は「貴機構が示した事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。

ちなみに、奨学金の貸与期間は、看護学校を卒業する年度(最長4年間)とされていて、奨学金の貸与額は、年間40万円から80万円と定められています。そして、貸与期間相当の期間業務に従事したときは、奨学金の返還(1年以上業務に従事した場合は、1年につき1年間分)が免除されることになっています。

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定額給付金相当のDV被害者への「応援手当」に所得課税―東京国税局
12月21日

夫から暴力を受けている妻に定額給付金を手渡すことを目的として千葉県船橋市が実施している「ひまわり応援手当」に対して、東京国税局が所得税を課税する方針を船橋市に伝えました。

総務省が定めた「定額給付金給付事業費補助金交付要綱」と厚生労働省が定めた「子育て応援特別手当交付金支給要領」によると、定額給付金は、世帯主(一般的には夫)に対して給付するとされているため、世帯主と別居しているドメスティックバイオレンス(DV)被害者(夫からの暴力を受けている妻をいうが、逆のケースもある)とDV被害者と同居する子どもや父母は、給付を受けることができないことが想定されます。そこで、船橋市では、定額給付金を受け取ることができないDV被害者に対し、生活支援と子育て負担の軽減を図ることを目的として、定額給付金等相当額を「ひまわり応援手当」として給付することにしました。

しかし、ひまわり応援手当は、定額給付金そのものではないため、一時所得として所得税が課税される恐れがあるため船橋市は、東京国税局にひまわり応援手当について所得税を課されないものとして取り扱ってよいかどうかを問い合わせていました。

それに対して、このほど東京国税局から返ってきた返事は、「ひまわり応援手当のうち、定額給付金相当額(生活応援手当)は、平成20年度の国の一般会計補正予算における定額給付金給付事業費補助金を財源とするものではなく、市の財源により独自に給付するものですから、非課税とされる定額給付金には該当しません。また、ひまわり応援手当は、景気後退下における生活支援及び子育て負担の軽減を目的として給付されるものですから、非課税とされる心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金にも該当しません」として、「所得税が課税される一時所得として取り扱う」というものでした。

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