このほど国税庁が、パソコンを使って作成した会計帳簿書類の保存を可能にした電子帳簿保存法の申請事例とその申請にあたって納税者から寄せられる一般的な質問をQ&Aとして公表しました。
帳簿書類の保存は、税務署や国税局が税務調査をスムーズに行えるように配慮した措置で、すべての事業者に対して過去7年分を保存することを義務付けています。しかも、帳簿書類は紙に記述したものを保存するのが原則でした。ところが、高度情報化・ペーパーレス化の進展で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及。そのため、経済界をはじめとする関係各界から、いわゆる電子データによる保存を認めてもらいたいとする要望が政府に殺到しました。
それに応えて政府が電子帳簿保存法を平成10年に創設しました。あれから9年経った今年6月末における電子帳簿保存法の適用承認件数は101,660件。民間企業250万社、個人事業者を加えると同法の適用対象は500万件を超えるといわれているのに、10万件しか利用していないわけです。これではムダの排除に猛進している鳩山政権から、廃止対象の制度と指摘されてもおかしくはないのです。
そこで、国税庁では「電子帳簿保存法の申請事例(電子帳票システムを利用している場合の申請事例)及びQ&A」を急きょまとめ上げ、ホームページに掲載したといわれています。
大阪府が、来る12月を「税収確保重点月間(アタックス2009)」と定め、
徹底した税金の滞納整理と、府内市町村との連携した税の徴収を展開することを宣言しました。
大阪府では「府民の皆さんから納めていただいた府税は、教育や子育て、安全なまちづくりなど府民の方々の身近な生活に役立っています」と納税の重要性を訴えています。にもかかわらず、脱税や税金を滞納する人が後を絶たないため、「税の公平性の確保」と「自主財源である府税収入の確保」を大義名分として掲げ、今年の12月に「徹底した財産調査と差押えを実施する」としています。
具体的には、集中的に電話などにより直接交渉を行い、自主納税を催告し、納税に応じない滞納者に対しては、預貯金などの差押えに着手することにしています。そして、とくに悪質な滞納者に対しては、事業所や自宅の捜索を実施するなど徹底した財産調査と判明した財産への差押えを行なう予定です。
一方、大阪府だけでは税の徴収は不完全なことから、個人住民税の一層の徴収向上を図るため、府内市町村との連携を強化し、共同徴収や合同公売などを実施することにしています。まずは、府内市町村との連携強化と滞納整理に関する知識や手法の向上を図るため、この11月25日に府庁内の職員研修センターで府内全市町村と合同で研修会を開催しました。