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中小企業14万件から1兆3千億円の申告漏れを把握―昨年度の法人税調査
11月09日

株式会社三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク株式会社日本総合研究所(日本総研)が、このほど、2009年末の賞与(ボーナス)の見通しを立てました。それによると「前年比2ケタのマイナス」と予測しています。

日本総研では、このほど厚生労働省や総務省、人事院などが発表した政府資料と日本銀行の「全国企業短期経済観測調査」を基に2009年末に全国の民間企業が従業員に支給するボーナスの金額を予測しています。

それによると「民間企業の1人当たり支給額は、前年比▲(マイナス)10.4%と夏季賞与の▲9.7%に続き大幅に減少する見通し」としています。とくに「夏季に▲16.4%であった製造業は▲13.8%と引き続き大幅マイナスとなり、▲8.1%であった非製造業も▲9.6%とマイナス幅が拡大する」と見込んでいます。

その背景は「企業収益の悪化傾向の広がり。年末賞与を大きく左右する09年度上期の企業業績(見込み値)をみると、大企業では、製造業が赤字から脱する見込みながら、低水準が持続。一方、中小企業では、むしろ収益が悪化する」ためだとしています。

ボーナスが支給される労働者の割合と金額については「支給される労働者の割合が前年の85.4%から2.5%ポイント低下して82.9%となるため、支給総額は▲15.0%と大きく落ち込む」と暗い見通しを立てています。

なお、気になるのは国家公務員のボーナスですが、今冬は「▲6.4%となる見込み」です。これは異例の臨時勧告に基づく夏季賞与の引き下げに続き、年末賞与も前年の2.35ヵ月分から2.20ヵ月分に引き下げられることが影響しました。

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店舗兼自宅に太陽光発電装置を設置した場合は減価償却の計算に注意
11月09日

事業者向けのエコ減税と呼ばれている“エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却制度”について、店舗兼自宅に対象設備の太陽光発電装置を取り付けた場合の減価償却のしかたで国税庁が注意を呼びかけています。

エコブームで、太陽光発電装置が取り沙汰されていますが、青色申告を行っている個人事業者が、エネルギー需給構造改革推進設備に該当する太陽光発電装置を購入した場合、通常の減価償却の金額にプラスして取得価額7%に相当する金額を特別償却することができます。

ただ、個人事業者の場合、店舗兼自宅で営業しているケースが多く、太陽光発電装置も店舗部分だけでなく自宅でも使用することが十分考えられます。そこで、太陽光発電装置の減価償却の計算に対して国税庁が注意を呼びかけているのです。

税法上、事業に活用する減価償却資産については、定額法など一定の償却方法で計算した金額は、減価償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることになっています。しかし、その減価償却資産が自宅兼用資産の場合は、減価償却費として計算される金額の全額が必要経費に算入されるわけではありません。「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」(事業用割合)に、その部分に相当する金額を必要経費に算入することになっています。それは、特別償却の金額についても同じで、基準取得価額の7%相当額に事業用割合を乗ずることになっています。

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