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国税庁発行の「源泉徴収のあらまし」にミス。相当の地代の年率間違う
10月19日

国税庁が今年6月に作成し、すでに全国の法人に配布している「源泉徴収のあらまし」に誤りが発覚。国税庁は10月15日付けでその誤りを訂正して、ホームページなどで告知しています。

誤りがあったのは「平成21年6月 源泉徴収のあらまし」32頁の「(ハ) 無償返還の届出がある場合の賃貸料相当額」に関する説明です。具体的には「使用者が役員等に対し、これらの者の居住の用に供する家屋の敷地を貸与した場合において、法人税基本通達13−1−7の規定により、その敷地を将来その役員等が無償で返還することとしているときは、その土地についての賃貸料相当額は、イ又はロにかかわらず、法人税基本通達13−1−2に定める相当の地代の額となります(所基通36−45の2)。なお、法人税基本通達13−1−2に定める相当の地代の額は、その土地の更地価額に対しておおむね年8%相当額とされています(昭55 直法2-15、平3課法2-4、平19 課法2-3改正)」としていました。つまり、下線の部分が間違っているところで、正しくは「(前略)なお、法人税基本通達13−1−2に定める相当の地代の額は、その土地の更地価額に対しておおむね年6%相当額とされています(平元直法2−2、平3課法2−4改正)」とすべきだったのです。

この「源泉徴収のあらまし」は、所得税の源泉徴収の事務にたずさわっている人に、源泉徴収の仕組みやその内容を理解してもらうために国税庁が作成しているもので、国内すべての法人を対象に配布されているものです。

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石油連盟が来年度税制改正要望で「走行税」の創設を強く求める
10月19日

石油連盟(会長=天坊昭彦出光興産会長)が10月15日、2010年度税制改正要望重要事項を発表しました。民主党がガソリン税などに課税されている暫定税率廃止を実行するときに合わせて新たに自動車に「走行税」を課すことを求めています。

 政権与党の民主党はマニフェストで「ガソリン税、軽油引取税、自動車重量税、自動車取得税の暫定税率は廃止して、2.5兆円の減税を実施する」ことと、「将来的には、ガソリン税、軽油引取税は『地球温暖化対策税(仮称)』として一本化、自動車重量税は自動車税と一本化、自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止する」としています。

石油連盟は、そのガソリン税の暫定税率廃止などを歓迎しながらも、2010年度の税制改正要望の重点項目として「ガソリン税・軽油引取税の抜本的見直しと走行課税の検討」、「地球温暖化対策税等の導入には慎重な検討が必要」、「今後の検討を待たず、消費税と石油諸税の適切な調整措置、とりわけTAX ON TAX 排除を直ちに実施」することを強く求めています。

 この中で注目されているのは、「走行税」の創設です。石油連盟は「ガソリン税・軽油引取税の本則税率部分についても課税の適否を含め課税方式・対象・使途等を抜本的に見直すべき」と前置きした上で、「見直しにあたっては、道路の維持補修に係る費用について、自動車の電気やガソリンといったエネルギー源に関わりなく全ての自動車に公平な費用負担を求めるべく、例えば、車両重量と走行距離による「走行課税」の導入を検討すべき」としています。

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