IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問い合わせ/新会社法に基づく各種会社設立、新会社法に基づく定款作成及び改定、IPO(株式公開・上場)支援業務、ストックオプション発行、総合アウトソーシング業務、就業規則改定等お気軽にお問い合わせ下さい。 IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問合わせはこちら

  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所
  • 事務所所在地:千代田区九段北、ホテルグランドパレスのすぐ近く。東京メトロ九段下駅徒歩5分。
  • 新会社法に基づく各種会社設立・電子定款作成・電子公証・各種議事録等作成・登記申請(オンライン申請)・税務署都税事務所への届出・青色申告承認申請・社会保険事務所及び労基署ハローワークへの届出等
  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等
  • IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則等の各種人事規程の改定・ストックオプション導入に伴う人事規程改定・引受審査に備えた労務監査等
  • 会社設立後の経理業務・給与計算業務等の受託・会社法計算書類の作成・連結計算書類の作成・キャッシュフロー計算書の作成等
  • 最新の税務・会計・IPO(株式公開・上場)に関する情報
  • 新会社法に基づく各種会社設立・IPO(株式公開・上場)支援業務・IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則改定・ストックオプション(税制適格・非適格)導入等、どうぞお気軽にご相談下さい。
  • 創業、株式公開(IPO)に関する各種情報・各種行政官庁リンク集
業務拡大につき、税務・会計担当者募集中

会計ソフトは弥生会計が
お勧めです。
当事務所執筆図書(共著)
ケーススタディ・上場準備実務
トップページ > トピックス一覧 > 商店街に活気を生む事業に補助金―中小企業庁が支援事業スタート/地方銀行協会の規制改革要望で分かったペイジーが普及しない理由

トピックス

トピックス一覧へ

商店街に活気を生む事業に補助金―中小企業庁が支援事業スタート
07月21日

シャッター街と呼ばれる商店街が全国各地に増えていますが、このほど中小企業庁が平成21年度の地域商店街活性化事業費補助金(平成21年度補正予算事業)の募集を始めました。

同事業費補助金は、商店街振興組合などが行う消費を誘引するイベント事業や情報発信事業等に対し、その費用の一部を国が支援することで中小商業の活性化を図ろうというものです。補助金の補助率は事業費の3分の2で、上限金額は2億円です。

気になるのは補助対象事業者ですが、商店街振興組合や事業協同組合だけでなく、社会福祉法人や、定款などにより代表者や活動内容、財産管理方法について確認できる民間事業者も対象となっています。

実際に補助金が支給される補助対象事業については「地域における消費拡大及び商店街等における中小商業の活性化を図るイベント事業若しくは情報発信事業を行うとともに、①少子高齢化、安全・安心(新型インフルエンザ対策を含む)、②環境・リサイクル、③地域資源・農商工連携、新技術活用・生産性向上―といった社会課題のうち複数の課題に対応した事業が含まれていること」とされています。「社会課題に対応した事業」について中小企業庁では「空き店舗を活用した子育て支援施設や高齢者交流施設の設置・運営 」「防犯カメラや防犯灯の設置 」「商店街リサイクルステーションの設置」などを具体例として掲げています。

同事業費補助金の募集期間は、今年7月13日から7月31日までです。応募する事業者は、市町村の商業振興担当課に地域商店街活性化事業要望書などの関係書類を期限までに提出することになっています。

トピックス一覧へ

トピックス一覧へ

地方銀行協会の規制改革要望で分かったペイジーが普及しない理由
07月27日

(社)全国地方銀行協会(会長=小川是横浜銀行頭取)が、このほど政府の規制改革会議に提出した要望書で、地方税の電子納税(ペイジー)がスムーズに普及していない状況が明らかになりました。

全国地方銀行協会は、規制改革会議に「電子納付にかかる指定金融機関制度の改正」を要望しています。その内容を見てみると地方税においてペイジーが普及しない原因が記されていました。具体的には「地方税の収納は、現在、地方自治法令により、各地方公共団体がそれぞれ指定金融機関、収納代理金融機関等を指定して、納入に関する書面に基づき、収納の事務を取り扱わせる制度となっているため、納税者は、各地方公共団体の指定金融機関以外では地方税の納付ができない」という状況があることをまず説明しています。

そして、地方税の電子納付について「技術的には、マルチペイメントネットワークを活用した電子納付(ペイジー)の取扱いが可能な全ての金融機関から納税者が電子納付を行うことが可能となっている。しかしながら、制度的には、各地方公共団体の指定金融機関以外からは電子納付の取扱いができないという制約がある」としていて、地方銀行の中には指定を受けていない銀行が少なくないことを示唆しています。

ペイジーの取扱いを可能にするには、システム導入に高額な費用がかかるわけですが、その高価なシステムを導入しても制度的に納税者が利用できない状況があるために、地方銀行がペイジーの取扱いに消極的になっているわけです。同協会では「各地方公共団体における指定の有無に関わらず、ペイジーの取扱いが可能な全ての金融機関から納税者が地方税の電子納付を行えるようにしてほしい」としています。

トピックス一覧へ

新しい記事 古い記事
サムライbiz 税理士link 税理士事務所検索 税理士リスト 税理士事務所ナビ