今年6月に公益法人や民間業界団体から寄せられた規制改革に対する要望書を内閣府規制改革推進室が公表しました。それによると住民税の特別徴収税額の電子データ提供を可能にすることを日本経団連が要望しています。
規制改革推進室に平成21年6月1日から30日までの間に寄せられた提案・要望は、合計で775件でした。内訳は167件が経済特区・地域再生に対する提案で、608件が全国で実施すべき規制改革要望となっています。
税金関係で注目されるのは(社)日本経済団体連合会(日本経団連)から新たに提起された「個人住民税の特別徴収税額の電子データ提供」でした。その内容は「住民税特別徴収に係る手続について、全国の市区町村の共通の電子手続システムを構築するなど、電子化及び窓口の一元化を行うべきである」としています。その具体的な提案理由について日本経団連は「各自治体により電子手続の可否が異なるため、給与所得者(社員)の居住地が複数の自治体にわたる大企業では、電子的に一括処理ができず、結果的に紙媒体で処理せざるを得ない。全国共通の電子手続が可能になれば、各市区町村と特別徴収義務者の双方にとって、業務処理の大幅な効率化および誤徴収の防止につながる」としています。
現状ではフロッピーディスクによる申請も可能ですが、フロッピーディスク対応パソコンが皆無となるなかで、少なくとも電子メールでの送受信を認めるとともに、窓口を一元化した形の全国共通のワンストップの電子手続システムの構築が求められているわけです。
大阪府がこの7月8日に府内12ヵ所の府税事務所に納税証明書(継続検査用)自動発行機を設置しました。
自動車税の納税証明書の自動発行機導入は、人件費削減へ向けた大阪府の苦肉の策で、苦しい財政事情の一端を垣間見ることができます。
納税証明書の自動発行機の取扱い方は、登録番号と車台番号の下4桁を入力することにより納税証明書が発行される仕組みになっていますが、未納の場合は、納付書作成画面に納付予定日を入力(入力日には制限がある)して、府税事務所管理課の窓口で納付書を受け取ることになっています。そして、その納付書で自動車税を納付すると、納付書と一連になっている納税証明書(継続審査用)が使用できることになっています。
また、自動発行機では、翌年の6月までに検査有効期限が到来するもののみ納税証明書が発行されるという期限付きのものです
さらに、大阪府では、今回の自動発行機導入にあわせて、自動車税納税証明書(継続審査用)の様式を変更しました。これまでの証明書から「所有者の氏名又は名称」の項目を削除していて、納税証明書の交付請求時点では登録番号と車台番号の下4桁が確認できる人について請求の際の身分証明書の提示を省略することにしました。また、あくまでも自動車税の納付書については、窓口で交付することにしています。その際には、窓口で必ず登録番号と車台番号の下4桁がチェックされます。
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