全国の税務署が、7月10日から来署した納税者の応対をひとつの窓口で受け付けるワンストップサービスをスタートさせます。
税務署の来署者へのワンストップサービスの開始は、国税庁が明らかにしたものです。これまで、納税者が税務署へ行くと、用件の内容に応じて総務課、管理・徴収部門、個人課税部門、資産課税部門、法人課税部門などそれぞれの窓口に行って用件を済まさなければなりませんでした。一方、対応する税務署側も納税者から来署した理由を聞いて、適切な窓口へ案内するのに手間取ることも少なくありませんでした。
そこで、国税庁ではワンストップサービスによりそうした問題を解消することにしたわけです。具体的には、「各種の申告書及び申請書等の提出」「各種用紙の交付請求」「納税証明書の請求及び受領」「国税の納付」「国税に係る制度や手続に関する一般的なご相談手続」などについて、一つの窓口で済ませることができるようになります。
ちなみに、ワンストップサービスを行う受付窓口の担当は、これまでの「管理・徴収部門」の職員となります。よって、「管理・徴収部門」は「管理運営部門」又は「管理運営・徴収部門」、「徴収部門」といった名称となります。また、管理運営部門や徴収部門が無い税務署では、総務課が担当することになっています。
このほど、国税庁が「平成21事務年度、国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」を発表しました。そこには、税務署による公的年金の強制徴収実施が盛り込まれています。
国税庁が今回発表した同実施計画には、達成すべき目標として「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収」、「酒類業の健全な発達の促進」、「税理士業務の適正な運営の確保」という3つの実績目標が打ち立てられていて、その下に「租税の役割、納税意識の重要性や税務行政について、広く国民各層から理解・協力を求めます。また、国民の意見・要望等を聴取し事務の改善に努めます」といった業績目標が11設定されています。
そのなかで、もっとも注目されるのが「厚生労働大臣から委任される滞納保険料等の徴収」です。平成22年1月から、厚生年金や国民年金などの年金保険料のうち、悪質な滞納者に対する強制徴収の権限が厚生労働大臣から委任されることから、これから滞納保険料を的確に徴収する体制、手続の整備に努めるとしています。
公的年金の強制徴収の権限については、国民年金法第96条に、社会保険庁長官は、(保険料の)督促を受けた者がその指定期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときには、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる―と規定されています。国税滞納処分の例とは、預金・貯金・生命保険料・ローン返済金・車といった財産の差押えのことです。
社会保険労務士などによると「現状では、直近24ヶ月の間に未納月数13カ月以上、前年所得200万円以上の方は要注意」としています。
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