平成21年度の税制改正に対応した法人税の申告書別表などが、6月15日(月)から国税の電子申告システム(e-Tax)で利用できるようになることを国税庁が発表しました。
e-Taxは、会社のパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告ができるシステムです。とくに法人税については、確定申告書に添付する別表などが数多くあるため、専用ソフトを使うことで手作業よりもスムーズに作成できることから、利用する企業が増えています。
このほど国税庁が発表した6月15日から利用を可能とする法人税の申告書別表などは、今年4月1日以後開始する法人の事業年度に対応したもので、平成21年度の税制改正項目を盛り込んだものです。また、国税庁ではe-Taxソフトについても、同日からバージョンアップにより「対象帳票一覧」に掲載したすべての様式の利用を可能とすることを予定しています。
なお、平成21年度税制改正では、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において発生した欠損金額に応じて、前年度に納めた法人税を還付する欠損金の繰戻し還付制度が中小企業のみ適用できることになりました。さらに、政府による追加の経済対策で、資本金1億円以下の法人が支出する交際費の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられ、試験研究費の総額に係る税額控除制度などについても、平成21、22年度における税額控除の限度額が法人税額の20%から30%に引き上げられています。これらは、申告書別表等で計算することになる予定です。
5月21日、国民に司法参加を義務付けた裁判員制度がスタートしました。選任された人には日当や交通費が支払われますが、当然、それらは所得として税務署に申告しなければなりません。
国から選任された裁判員は、会社を休んで裁判所に出向くことになるため、職務への対価として日当と旅費が国から支払われます。具体的な額は、選任手続や審理・評議などの時間に応じて、裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内と決められています。たとえば、裁判員候補者の場合は、選任手続が午前中だけで終わり、裁判員に選任されなかった場合は、最高額の半額程度が支払われる予定です。
問題は、その日当などにかかる税金の取扱いです。じつは、その取扱いについては、昨年11月に国税庁が最高裁判所からの問い合わせに対して回答しています。それによると裁判員、補充裁判員並びに裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者と選任予定裁判員に対して支給された日当や旅費については「その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とされ、「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する」とされています。
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