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国のエコポイント事業で税務問題。「領収書提出したら消費税処理できない」
05月18日

このほど、国会で成立した追加の経済対策に盛り込まれた「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」(エコポイント事業)で税務上の問題が急浮上しています。

エコポイント事業は、地球温暖化防止や経済の活性化、地上デジタル放送対応のテレビの普及を目的としていて、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、テレビを購入した人に対して、一定のエコポイントを国が付与し、そのポイントを使ってエコ商品などと交換ができるという仕組みになっています。

エコ商品購入時に付与されるエコポイントについては、エアコン、冷蔵庫が価格の5%分程度 、地デジ対応テレビは価格の10%分程度 、対象家電商品の購入に合わせ、同種の古い家電をリサイクルした場合は、それらに加えてリサイクル料金相当分程度のポイントが付与されます。

いま取り沙汰されている税務上の問題とは、まず付与されるエコポイントは、それを受け取った人の所得となり、個人ならば雑所得として課税され、法人ならば法人税の課税対象となるのではないかということです。というのも、航空会社が取扱っているマイレージなどは一時所得で、一般小売店などが行っているキャッシュバックなどは雑所得として課税されているからです。

また、このエコポイントは法人も利用可能なのですが、付与されたポイントの交換にあたって、購入したエコ商品の領収書を国に提出しなければならず、消費税の課税事業者ならば、仕入税額控除の適用要件となっている請求書等の保存義務を果たせなくなってしまうことになります。

国税庁では、こうした問題について「法的な整備が必要なのではないか」として取扱いに苦慮しているところです。

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国税庁「振込め詐欺ではありません」。納税コールセンターの電話
05月18日

滞納している税金を納めてもらうために、国税局のコールセンターが滞納者にかけている電話が振込め詐欺と勘違いされる可能性があるため、国税庁がそういった勘違いをしないようPRに躍起になっています。

全国の国税局に設置されている集中電話催告センター室(納税コールセンター)が、この5月から2カ月間、平日だけでなく休日も電話催告を実施しています。5月と6月以外は、納税コールセンターや税務署は、土・日曜日、祝日は閉庁しているので、国税庁が懸念しているのは、納税者が振込め詐欺などの悪質な電話と勘違いしてしまうことです。
電話催告とは、国税を期限までに納付していない人に対して、所轄の税務署に代わって、納税コールセンターに配属されている国税局の職員がコンピュータシステムを利用して、集中的に電話で納税を促すというもの。したがって、平日ならばいざ知らず、休日にそのような電話がかかってくると、当然、振込め詐欺などの電話と勘違いする可能性があるわけです。そこで、国税庁では、(1)税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、提出した申告書等を基にその内容について本人に確認することを原則としていること、(2)税務署や国税局では、還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはない、(3)国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることもない―、といった点を納税者に呼びかけています。

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