4月1日から全国で固定資産税の縦覧(閲覧)がスタートしましたが、平成21年度が3年に1度の評価替えの年にあたることから、固定資産価格の縦覧帳簿を閲覧するために全国の市町村役場などに多くの納税者が押し寄せています。
土地価格に一番敏感なのが東京都内に不動産を所有する人たちです。そこで、都庁では、いち早く固定資産税の縦覧をPRし始めました。
そもそも固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格等を決定することになっています。バブル経済最盛期の頃、地価高騰によりこの固定資産評価格も高額となり、本当に適正価格なのかを疑う人が続出しました。そこで、政府は固定資産課税台帳に登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者に、価格が適正であるかどうかを確認してもらうために、他の土地・家屋と比較できるように縦覧制度を設けたわけです。ただし、同縦覧帳簿を閲覧できる人は「固定資産(土地・家屋)を所有する納税者」と「納税者から縦覧することについて委任を受けている方」に限られています。
東京都では、縦覧期間 を今年4月1日から6月30日までと決め、23区内にある都税事務所において、土、日曜、休日を除く午前9時から午後5時まで本人確認をとったうえで縦覧帳簿が閲覧できるようにしています。
非居住者が支払を受ける小規模企業共済の解約手当金について、このほど東京国税局が一時所得に該当するという見解を示しました。
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が取扱っているもので、「廃業時の退職金を、老後の生活資金を、転業時の事業資金を、かしこく節税しながら準備いただけます」として、広く利用を呼びかけているものです。
この共済加入者からさきごろ「非居住者(出国して1年以上経つ人)となってからも加入を続けて掛金を支払ってきた私が、このたびの解約に当たり支払を受ける小規模企業共済の解約手当金について所得税法上の一時所得として取り扱って差し支えないか」という事前相談(照会)が東京国税局にありました。
同共済法では、加入者が65歳以上で廃業などを理由として解約した場合、解約手当金は退職所得にあたるとしていますが、照会者は65歳未満で解約が任意解約だったことから、一時所得にあたると判断。それに対して東京国税局は「そのとおり取扱って差し支えない」と回答しました。
また、同時に照会者は「解約手当金の一時所得の計算で、居住者時代に支払った掛け金は支出した金額(経費)として控除してはいけないが、出国後に払った掛け金は経費となるのではないか」とする質問をしていました。これについても東京国税局は「そのとおり取扱って差し支えない」と回答しています。
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