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欠損金の繰戻し還付の請求書提出に期限あり―国税庁が注意を喚起
04月13日

今年4月1日からスタートした平成21年度税制改正で、中小企業優遇税制のひとつとなっている欠損金の繰戻し還付を適用する会社に対して、国税庁が届出書や還付請求書の提出期限について注意を喚起しています。

欠損金の繰戻し還付とは、法人に赤字(欠損)がでた場合に黒字だった前事業年度の損金(経費)とすることができ、過去に納めた法人税が戻ってくるという制度です。適用するには、欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告していて、しかも、その申告書は期限内に提出していることが要件となっています。

なお、この欠損金の繰戻し還付については、法律で平成4年4月1日から平成22年3月31日まで適用が停止されています。政府は、現在の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の起爆剤とするために、今回の税制改正で同制度について中小法人に限り不適用措置を解除しました。ポイントは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について適用できるようにしたことです。

そこで、国税庁は中小法人に対して、同制度を適用するには所定の届出書と還付請求書を確定申告書と同時に提出することが要件となっていることに注意するよう呼びかけています

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所有権移転登記に関する登録免許税の軽減が土地取引にインパクト
04月13日

平成21年度税制改正に盛り込まれた土地税制の改正で、土地取引に動きが出始めています。意外と負担が大きかった登録免許税が軽減されたことも土地取引にインパクトを与えています。

今回の税制改正で行われた登録免許税の改正は、「土地の売買による所有権の移転登記」と「土地の所有権の信託の登記」に関する軽減税率を2年間延長するというものです。土地の売買に当たっては譲渡所得税や契約書に印紙税が課税されます。それに加えて課税される登録免許税は、土地取引を冷え込ませるひとつの要因でした。その登録免許税が次のように改正されています。

まず、土地の売買による所有権の移転の登記に関する登録免許税の税率について、本則2.0%のところを平成21年4月1日から2年間1.0%とされました。そして、平成23年4月1日から1年間1.3%とされ、平成24年4月1日から1年間1.5%となります。

次に、土地の所有権の信託の登記に関する登録免許税ですが、これについても本則0.4%のところを平成21年4月1日から2年間0.2%とされました。平成23年4月1日から1年間0.25%とされ、平成24年4月1日から1年間0.3%とされます。

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