国税庁が3月決算法人の申告が集中する5月末について、国税庁の電子申告システム(e-Tax)の受付時間を拡大することを公表ました。
e-Taxは、会社にあるパソコンを使って、インターネットを通じて法人税や消費税の申告ができることから、毎年利用する法人が急増しています。法人税の申告だけを見ても、昨年度は510,626件の利用がありましたが、今年度は今年3月2日現在ですでに935,643件が利用しています。
とくに国内企業300万社の約20%が法人税の申告を行う3月決算法人の確定申告が5月末に控えていることから、利用件数は100万件を突破するとみられていて、国税庁としては、その受入れ態勢を整えているところです。今回のe-Taxの受付時間の拡大も、その受入れ態勢の整備の一環で、申告が集中する今年5月末について、受け付け時間を一時変更することにしています。
具体的には、e-Taxの受付時間について、通常は月曜日から金曜日(祝日等を除く)までの午前8時30分から午後9時までですが、今年5月28日(木)、同月29日(金)同月30日(土)、6月1日(月)については、受付時間を午前8時30分から午後10時30分まで延長するとしています。
4月1日からスタートした全国の小、中、高校の教員に関する免許更新制度で、国税庁が更新講習の受講料について消費税を非課税とする取扱いを決めました。
教員免許更新制は、全国の小、中、高校の教員について「教員として必要な資質能力の保持」を目的として、平成19年6月に教育職員免許法が改正され、今年4月1日にスタートしたものです。
原則として、今年4月1日以降に授与された教員免許状の有効期間について「10年間」とし、この有効期間の満了までに免許状更新講習を受講・修了して、免許管理者から免許状の有効期間の更新を受けなければ、有効期間満了と同時に免許状が失効することになります。更新講習の受講対象者は、校長や教頭を除く教員で、現職だけでなく、教員採用内定者や臨時任用(非常勤)教員、過去に教員として勤務した経験のある人も含まれています。
こうした免許状更新講習は、各実施機関が任意に定めた受講料を徴収して実施することになっているため、その受講料に消費税が課税される可能性がありました。そこで、文部省が「講習の実施機関が国、地方公共団体など法令に基づき国や地方公共団体の委託を受けた者であり、しかも、講習自体が法令に基づく資格を維持するためであることが要件とされているので、税法上の『国又は指定法人等』が実施する講習に該当し、免許状更新講習に係る役務の提供について消費税は非課税と解して差し支えないか」として国税庁に照会していました。これに対して、このほど国税庁が容認したわけです。
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