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銀行が個人の借金を棒引きしても再生の条件さえ整えば寄付金課税ナシ
03月23日

アメリカに端を発した金融危機が日本経済にも波紋を及ぼしていますが、企業に対する債権放棄だけでなく、個人のローンも金融機関にとっては早めに整理した方が有利であることが取り沙汰されています。

金融機関が企業に貸し付けた運転資金などを一部放棄するケースがありますが、これは、金融庁が金融機関への検査マニュアルで、不良債権を自己査定して想定される貸倒を引当てるように金融機関に対して指示しているためです。引当をしている間は金融機関には法人税が課されるなど不利な面があることから、企業から債権放棄の要請があった場合には償却を行った方が有利だと言われています。ただし、債権放棄に当たり、それが債務者企業に対する寄付金となってしまうと、これまた法人税がかかってしまいます。そこで、金融機関は国税庁が法人税取扱通達に定めている「子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等については、その損失負担等に経済合理性がある場合には寄附金に該当しない」という規定を活用するのです。

ならば、その規定の中にある「子会社等」に個人の債務者も含まれていれば、金融機関は個人に対する融資についても棒引きできるはずです。「子会社等」について国税庁に聞いてみたところ「資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において、事業関連性を有する者が含まれる」としたうえで、「貸付先が個人であっても取引関係を有する者に含まれ、金融機関等が債権放棄することにより、例えば、個人の破産を未然に防ぐことで、破産した場合に回収できる債権額を上回る額を回収することが見込まれるなど、債権放棄する側において経済合理性を有すると認められるときは、その債権放棄の額は寄附金の額に該当しないと考えられる」として、個人のローンについても寄付金課税を行なわないとしています。

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延長・存続となる所得税の電子申告控除は景気対策とは無関係
03月23日

今週中にも平成21年度税制改正関連法案が国会を通過する可能性が高まっています。その税制改正関連法案には所得税の電子申告控除が引き続き存続することが盛り込まれていますが、少々期待はずれの感があります。

所得税の電子申告控除とは、所得税の確定申告を国税庁の電子申告システム(e―Tax)を使って行なった場合に、その年分の所得税額から5,000円を控除することができるという制度です。この制度は、平成19年度税制改正で導入されたもので、平成19年分と平成20年分の所得税の申告で1回だけ使えるという、とてもセコイ税制でした。

平成21年度税制改正は、景気対策に重点をおいていることから、制度の存続が決まった電子申告は、いよいよ毎回5,000円が税額控除できるようになると多くの納税者は期待しました。

ところが、法律の改正内容を見てみると、制度の存続期間については「平成19年から平成22年まで」とされているものの、適用回数については「個人がその年の前年以前の各年の所得税について、同規定の適用を受けている場合には適用しない」とされています。つまり、適用回数は変わらず1回だけで、すでに平成20年分の申告などで電子申告控除を適用している人は二度と利用できない制度となっています。電子申告控除は、景気対策とはまったく関係のない制度なのです。

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