昨年11月に商工中金が実施した「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」の結果が話題となっています。中小企業経営者が税金の重さに苦悩している状況がクッキリと表れているからです。
同アンケート調査によると、まず後継者については、「決定済」の企業は全体の42.3%で、「候補者はいるが決定していない」は39.1%、「候補者がいない」は6.0%、「後継者について考えていない」は12.5%でした。そして、「後継者を決定済」の企業の82.4%が後継者を「経営者の息子・娘」としていました。
事業承継の準備状況では、「十分に準備している」企業は全体の10.8%しかなく、「十分ではないが準備を進めている」が43.3%、「準備の必要性は感じているが未実施」が35.1%で、約9割の企業が準備の必要性を感じています。
事業承継の準備内容としては、「後継者に自社勤務をさせ、経営に必要な経験を積ませる」(58.2%)、「後継者への段階的な権限委譲」(52.7%)が過半を超えたものの、相続財産の把握等、資産の承継に対する準備はあまり行なわれていませんでした。
事業承継の際の問題として感じているものは、「事業の将来性が不安」が39.5%と最も多く、次に「会社を経営するのに十分な力量がない」(35.8%)、「相続税などの税金の負担が重い」(35.5%)、「借入に対する先代の個人保証の承継負担が重い」(30.1%)という順番でした。ただし、後継者の有無別で見ると、「候補者はいるが決定していない」、「候補者がいない」とする企業では、「会社を経営するのに十分な力量がない」を問題としてあげる企業が多かったのですが、「後継者を決定済」の企業では「相続税などの税金の負担が重い」が43.2%と最も多く、相続税に対して不安があることが伺えます。
インターネット上にあるショップで買い物をするのは、個人だけでなく法人も利用者が増えていますが、問題なのは、クレジットカード決済をしたときの消費税の処理です。
会社の法人カードを利用する場合、店頭ならば別途利用明細書がもらえるものですが、ネットショッピングでは、クレジットカードで決済した場合、利用明細書がもらえません。
事業者は、原則として消費税を納める必要はなく、そのために売上げに課税した消費税から仕入れの際に課税された消費税を差引く「仕入税額控除」を行うことで、消費税を払わなくて済む仕組みになっています。しかし、その仕入税額控除を適用するには、請求書などの帳簿書類を保存しておかなければなりません。店頭でカード決済したときにもらえる利用明細書は、その請求書の一種として保存の対象となっていますが、ネットショッピングではその利用明細書がもらえないため、何の手当てもせずにいる会社が見受けられます。
対応策としては、ネットショッピングではカード決済を行なわないか、または、商品購入先から利用明細が電子メールで返信されてくるようであれば印刷機能のあるパソコンを利用して、その明細書を印刷して保存しておくようにします。ただし、その保存する利用明細に「その書類の作成者の氏名または名称」「課税資産の譲渡等を行った年月日」「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」「課税資産の譲渡等の対価の額」「その書類の交付を受ける者の氏名又は名称」などが記載されているかどうかを必ずチェックする必要があります。
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