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国税庁が法人税の確定申告書の事前送付サービスを取り止める
02月23日

国税庁が、法人税の確定申告書の事前送付サービスを取り止めることを正式に決めました。

現在、法人税の確定申告書は、本店を所轄している税務署から毎年自動的に送られてきますが、このサービスを国税庁が取り止めることにしたのです。国税庁では「現在、e-Taxを御利用されていない法人に対しては、税務署から申告書用紙を送付しているところですが、一方で、税務署から送付した申告書用紙以外の用紙の使用も散見されています。このため、国税庁としては経費削減の観点から、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書(平成21年4月1日以後終了事業年度分)の「別表等送付要否」欄を「翌年以降送付要否」欄に変更し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しては、平成22年5月以降、申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)のみを送付することとしました」と説明しています。

仮に、今後も申告書の事前送付サービスを受けたい会社は、今年5月以後に税務署から送られてくる法人税確定申告書にある「翌年以降送付要否」欄の「要」に○をすれば、いままでどおり申告書が事前に税務署から送られてきます。

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愛知県の不正経理で調査報告。需用費11億円、賃金・旅費3億円が不適正
02月23日

昨年10月に会計検査院から不適正経理を指摘された愛知県ですが、同県の経理適正化推進チームが、平成13年度まで遡って調べた愛知県庁と同県の公営企業の不適正経理の実態をまとめました。

会計検査院が指摘した愛知県の不適正経理とは、同県が支出した費用に需用費と賃金・旅費に国庫補助金の対象外となっている費用が含まれているというものでした。需用費は、預け金や一括払い、差替え、翌年度納入、前年度納入など官庁が業務用品納入業者と結託して、伝票等を偽造し経費を水増しする不正のこと。また、国庫補助金対象外の賃金や旅費とは、補助事業と関係のないイベント事業への参加旅費や日当、人事異動に伴うあいさつ回りや事務引継ぎの際の賃金などのことです。

愛知県では、会計検査院から指摘を受けた昨年の10月に、西村副知事を座長とする弁護士や公認会計士など第三者からなる経理適正化推進チームを立上げ、実態調査を平成13年度まで遡って実施してきました。その調査の結果がこのほど報告されたのです。

それによると、「不適正な経理処理に係る需用費のうち『預け金』、『一括払』、『差替え』については、2億4,405万5,000円で、これに会計検査院の指摘分を含めると3億7,124万4,000円であった。このほかに需用費の翌年度納入、前年度納入が7億9,383万3,000円、国庫補助の対象外に係る賃金・旅費が3億2,464万9,000円あった」としています。ただし「平成13年度から20年度分の調査結果では、私的な流用や使途不明金は認められなかった」と付け加えています。

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