乳がんの治療で失った乳房を再生する「CAL組織増大術」費用が、所得税の医療費控除の対象になりました。
株式会社バイオマスターというクリニックが国税庁に問い合わせていた乳房の再生手術「CAL組織増大術」費用の医療費控除について、国税庁がOKを出しました。
同社は、乳がんの治療で乳房を失った患者を対象として、「CAL組織増大術」という手法を用いて乳房の再生手術を自由診療で行っています。「CAL組織増大術」とは、患者自身の脂肪を吸引し、その中から脂肪由来幹細胞を抽出して患者の乳房として移植する手法です。この手術を受けた人が、手術費用について所得税の医療費控除が適用できるようになるには、税法上の「病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であることと、国税庁の取扱いにある「容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しない」という規定をクリアーしなければなりませんでした。そこで、同社は費用については「平均的な費用が約100万円で、当クリニックにおける費用も片側で147万円であるから著しく高額ではない」とし、容姿の美化などとの違いについては「乳房再建手術は乳がん治療の一環として一般的に行われているもので、いわゆる豊胸手術のように美容目的で行われるものとは性格が異なる」などと説明していました。
財政再建に苦しむ大阪府が民間企業に自動車税納税通知書等封筒などへの広告掲載を呼びかけています。
自動車税納税通知書などの封筒への広告掲載の応募締め切り日(2月13日)が迫っていることから、大阪府がPRに躍起になっています。
大阪府では、新たな財源を確保し、府民サービスの向上と地域経済の活性化に役立てるとともに、広告主に地域貢献の機会を提供することを目的として、平成17年に同府資産に民間広告を掲載する事業をスタートさせました。自動車税納税通知書などの封筒への広告掲載は、その事業の一環です。
現在募集しているのは、大阪府が作成する自動車税納税通知書(5月定期課税発送分及び10月再送分)と自動車税督促状(7月発送分)、個人事業税納税通知書(8月発送分)にかかる封筒に掲載する広告で、フラップ部分(封筒の折り返し部分、縦25mm×横150㎜)に印刷するサイズのもの。広告掲載料は、220万円としています。
なお、掲載できる広告には基準があり、公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるものや、広告事業の内容を府が推奨しているかのような誤解を与える恐れのあるものなどは掲載できません。
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