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ふるさと納税を行なった人は所得税の確定申告をお忘れなく
02月02日

まもなく平成20年分の所得税の確定申告がスタートすることから、平成20年度税制改正で誕生した「ふるさと納税」について税務署が適正な申告を呼びかけています。

平成20年度税制改正で誕生した「ふるさと納税」に共感して出身地などに寄附を行った人は、所得税の確定申告を行うことで納める住民税が減額されます。よって、昨年1月1日から12月31日までに地方公共団体に行った寄附については、今年3月15日までに住所地を管轄している税務署に申告をすれば、税負担が軽くなるのです。

ただし、寄附を行なった地方公共団体からもらった領収書を申告書に添付しなければなりません。もちろん、所得税の電子申告(e‐Tax)を利用する場合は、その領収書の添付は省略することができます。その場合は、領収書は3年間保存しておく必要があります。さらに、ふるさと納税による住民税の寄附金控除だけを受けたい人は、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行うこともできます。この場合に注意しなければならないのは、所得税の控除が受けられないということです。

ちなみに、ふるさと納税による住民税の寄附金控除とは、基本控除額と特例控除額の合計額が住民税から差引けるという制度です。基本控除額は、寄附した金額から5千円を差引いた金額の10%で、一方の特例控除額は、90%から所得税の限界税率を差引いた率に寄附金から5千円を差引いた金額を乗じた金額とされています。

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メタボ検診の自己負担額は所得税の確定申告で取り戻せる
02月02日

サラリーマンが納めた税金を取り戻す税制として有名な所得税の医療費控除について、昨年分の所得税の確定申告からメタボ検診費用を加えられることが取り沙汰されています。

昨年4月にスタートしたメタボ検診は「義務化」されたことから、賛否両論が飛び交いましたが、そのメタボ検診では、自費で検診を受けた人がいました。そして、検診の結果、高血圧症と同等の状態にあると診断された人は特定保健指導を受けたものです。

メタボ検診の自己負担額は、人間ドックの費用のように医療費に該当するものではありません。しかし、そのメタボ検診の結果が高血圧症や脂質異常症、糖尿病と同等の状態と診断され、しかも、引き続きメタボ検診を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、税務上、そのメタボ検診の自己負担額は医療費に該当すると取り扱われます。なお、メタボ検診の代わりに人間ドックを受診した場合は、その人間ドックに要した費用もメタボ検診に係る診断料と同様の取扱いとなっています。

なお、医療費控除は、「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」-10万円により算出された金額が年間所得金額から控除できるという制度です。

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