平成19年度税制改正で、高齢者等居住改修工事等(30万円超のバリアフリー改修工事)の費用が住宅ローン控除のひとつとして付け加えられました。ただし、この制度の適用が昨年12月31日までだったことから、昨年12月に駆け込み的にバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った人も少なくありませんでした。
いま問題となっているのは、その増改築等により工事の費用に充てるための補助金が自治体から交付されるケースです。改修工事は、昨年中に終えて引渡しを受けたものの、自治体からの補助金が今年になって支給されるケースがあるため、住宅ローン控除を適用する平成20年分の所得税の確定申告で補助金の額について申告すべきかどうかで迷う人がいるのです。
これについて国税庁では、「住宅ローン控除の適用に当たり、補助金が昨年内に交付されているかどうかが問われることはありません。バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために交付される補助金等の額については、実際にバリアフリー改修工事に要した費用の額からその交付等を受けた補助金等を控除して申告してください」としています。
第4回インターネット公売では、絵画や小型船舶など実際に目で見て手で触らなければ価値が分からないものが出品されています。そこで、国税庁では、次の場所でオークションに出品される公売財産の下見会を実施します。 まず、仙台国税局が出品している動産(絵画)については、2月3日午前10時から午前11時30分まで同国税局1階小会議室で実施します。問合せ先は仙台国税局徴収部特別整理第一部門(電話022-263-1111(内3460))です。次に、東京国税局においては、小型船舶を1月27日午前10時30分から午後12時までリバーポートマリーナ(平塚市須賀2755)で公開します。
また、自動車について1月30日午後1時30分から午後3時まで東京国税局駐車場(西側)で公開し、動産については2月6日午後1時30分から午後3時に東京国税局地下1階共用会議室で公開します。問合せ先は、東京国税局徴収部特別整理総括第二課(電話03-3216-6811(内2925))となっています。さらに、大阪国税局が2月3日に午前11時から午後2時までゴルフ会員権を除く動産を大阪国税局15階第三会議室で公開します。
問合せ先は、大阪国税局徴収部特別整理総括第二課(電話06-6941-5331(内2603))です。 なお、平成20年度第4回インターネット公売は、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトで1月26日(月)午後1時から2月9日(月)午後5時までの期間受付が行われます。
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