平成20年の年末調整を終え、法定調書の提出作業を法人企業が進めていますが、昨年6月に国税庁が配布した「源泉徴収のあらまし」にミスが発覚し、このほど国税庁が訂正しました。
「平成20年6月、源泉徴収のあらまし」で発覚したミスとは、同解説書の188ページから189ページにある「2、内国法人に支払う配当所得」に関して記載されている部分です。
「配当所得に対する源泉徴収」を解説している中に「内国法人に支払う配当所得の源泉徴収の仕方」を説明した部分があるのですが、配布された解説書には「内国法人(非課税法人を除きます。)に配当等を支払う者や、内国法人に支払われる国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払又は交付の際、15%(平成21年3月31日までは7%)の税率により源泉徴収を行うことになっています」とされていました。実はこれは誤りで、「内国法人(非課税法人を除きます。)に配当等を支払う者や、内国法人に支払われる国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払又は交付の際、前記1の表①から⑥(注)の配当所得の区分に応じた税率により源泉徴収を行うことになっています」が正しい表記でした。
また、その後段に「(注) 前記1の(注)3の適用はありません。」とされていましたが、これは「(注) 前記1の(注)3の適用はありません。」の誤りでした。さらに、「なお、平成21年3月31日以前に支払うべきものについては、7%(地方税は徴収されません。)の軽減税率の適用があります」としていた部分も間違っていて「なお、①~③の配当所得のうち、平成21年4月1日以降支払うべきものについては、15%(地方税は徴収されません。)の税率が適用されます」が正しいものです。
昨年中にバリアフリー改修工事を行い、住宅ローン控除を適用しようと思っていた人たちの中で、同居していた高齢者が死亡したために同控除の適用をためらっている人が取り沙汰されています。
住宅ローン控除とは、住宅の新築や増改築などで組んだローンの年末残高の一定割合について所得税の税額控除が適用できるという制度です。その制度のひとつに高齢者等居住改修工事等(30万円超のバリアフリー改修工事)の費用が平成19年度税制改正で付け加えられました。そして、その適用期限が昨年末で終了したわけですが、適用要件が同居している高齢者や障害者のために行なったバリアフリー改修工事とされていたことから、工事を行なった後、まもなく同居している高齢者が亡くなるというケースが一部で発生しました。住宅ローン控除を適用する予定だった息子などは、同居する高齢者の死亡により、住宅ローン控除が適用できないと思っている人もいます。
そこで、こういったケースについて国税庁は「高齢者などと同居を常況とするかどうかの判定は、原則として住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した年(居住年)の12月31日の現況による。ただし、高齢者が年の中途で死亡した場合には、その死亡した時の現況により判定し、高齢者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらなくなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時の現況により判定する。したがって、高齢者の死亡の時において、その障害者と同居を常況としていれば、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除は適用できる」と説明しています。
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