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国税がヤフーの「官庁オークション」で今年第3回目のネット公売
10月27日

国税庁が、平成20年度第3回目のインターネット公売を実施します。今回は土地、建物などの不動産やリゾート会員権が中心に出品されます。

公売は、国税を滞納している納税者から税金を徴収するために、その納税者から差押えた財産を強制的に売却する制度です。そして、インターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部について、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」を利用して実施されます。
 平成20年度第3回目のインターネット公売は、土地76件、建物2件、土地付建物15件、区分所有建物5件、リゾート会員権10件が出品される予定です。公売参加申込期間は、10月31日(金)午後1時から11月17日(月)午後5時までで、この参加申込みを行わなければインターネット公売に参加することはできません。

公売では、保証金が必要となりますが、公売保証金額が50万円以下の物件についてはクレジットによる払込みで、公売保証金額が50万円超の物件についてはクレジットによる方法と現金振込による方法が選択できます。公売保証金の提供期限は、クレジットによる方法の場合は、11月17日(月)午後5時までで、現金振込による場合は、11月20日(木)午後2時までです。委任状などの必要書類の提出期限は11月20日(木)までとされています。

買受申込期間は、11月25日(火)午後1時から12月1日(月)午後1時までとなっていて、最高価申込者(落札者)の決定日は、12月3日(水)午前10時です。売却決定日は12月10日(水)午前9時、買受代金納付期限は12月15日(月)午後2時とされています。

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婚姻取消された妻は所得税の寡婦控除受けられない
10月27日

サッカー米MLS・LAギャラクシーのイングランド代表デイビッド・ベッカム選手が、夫人で歌手のビクトリアさんと離婚の危機にあることが話題となっています。ところで、日本の税務では、離婚にまつわる制度に意外な落とし穴があります。

夫と死別し、もしくは離婚した人で、扶養親族や生計を一にする子共がいる人は寡婦に該当し、27万円の所得控除(寡婦控除)が適用できます。最近は、外国人と結婚する人が多く、夫が外国人の場合、出身国の婚姻制度によっては一夫多妻制をとっていて、重婚で自治体と争いになるケースもあります。日本の場合は、一夫一婦制なので、重婚の禁止を理由として、そういった外国人男性との婚姻が取り消されることがあるわけです。

そのため、婚姻の取消し後において、妻だった女性が寡婦控除を適用できると勘違いするケースがあります。これは、所得税法で「離婚」について定義を設けていないために起きるものです。国税庁では、「離婚」の解釈については民法の規定で判断しています。

民法上、離婚とは、生存中に婚姻を解消することを言います。また、婚姻の取消しとは、民法の規定に違反した婚姻について、婚姻取消しの判決又は審判により、その婚姻の効力が否定されることを言います。つまり、離婚は、適法な婚姻の解消であるのに対して、婚姻の取消しは、その成立自体に瑕疵又は違法性のある婚姻の解消である点で、両者の性質は異なるわけです。

したがって、所得税法上の「寡婦控除」の要件である「夫と離婚した人」に「婚姻を取消された人」は該当せず、寡婦控除は適用できないわけです。

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