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税制改正要望する金融庁とそれを検討する財務省。中川大臣が板挟みに
09月29日

このほど誕生した麻生内閣では、中川昭一元農林水産大臣が財務大臣と金融担当特命大臣を兼務しています。金融庁と財務省、業界に有利な税制改正を要望する側とその受け入れを判断する側との間で、中川大臣がどのような舵取りをするかに関心が寄せられています。

金融庁から見ると、麻生太郎首相が自民党の幹事長だった今年8月に少額貯蓄非課税制度、いわゆるマル優の証券版の導入を提唱しました。それを受け、金融庁は財務省に対して来年度の税制改正要望として、小口投資家向けに上場株式等への投資に対する配当を毎年一定額非課税とする英国の個人貯蓄口座、「ISA制度」に似た非課税口座制度を設けることや、高齢者を対象とした配当金の非課税制度の導入を盛り込んでいます。

一方、財務省の立場とすれば、昨年末に政府・与党が合意した税制改正大綱で、所有する上場株式の配当への軽減税率10%を2008年末で廃止し、本則の20%に戻すと明記されていることを堅持しようとしています。また、租税法の専門家などからは、金融所得の一体課税が叫ばれていて、「課税の中立性の観点から軽減税率など設けて税制を複雑にすべきではない」といった指摘を受けています。

中川大臣はまさに板挟みとなっているわけですが、「私は麻生さんの限定的な証券マル優制度は検討に値すると思っている。もちろん財務省あるいは金融庁というひとつの分担があるから、その中でよく詰めて頂きたいと思う」として記者会見では早くも三方に気遣う場面が見られました。

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倒産した会社の未払い給与に課税される所得税の納付義務者は誰だ
09月29日
企業倒産が相次ぎ、景気後退を肌で感じるようになりました。倒産した会社で働いていた従業員たちは、未払い給与に頭を悩ますことが多いわけですが、特に破産管財人による清算の仕方には強い関心を寄せるものです。

民間調査機関の帝国データバンクの調べによると、今年8月の倒産件数は1,018件を数え、3ヵ月連続で1,000件を超える高水準となっています。負債総額も8,148億5,800万円で、今年最大を記録しました。

企業が倒産した場合は、破産管財業務の一環として、破産手続開始の決定(破産宣告)と同時に解雇となった破産法人の元従業員に対する未払い給与は他の債権者に優先して配当が行われるものです。退職金についても、破産管財人の判断で、他の破産債権者に優先して、元従業員に配当が実施されます。ただし、それは倒産した会社に配当できるだけの財産が残っている場合で、退職金が100%支払われる可能性はまずありません。

そこで、少しでも手取りを多くしたいと誰もが考え、中でも支払わなければならない所得税がいくらになるのかに関心が寄せられます。原則として、破産債権である未払い退職金が配当された場合は、所得税法上の「退職手当等」に該当します。また、破産法人は、破産宣告後も破産財団に係る実体的権利義務の帰属主体なので、破産債権に対する配当や財団債権に対する弁済に係る経済的出捐の効果の帰属主体は破産法人となります。したがって、破産法人が退職手当等に係る源泉徴収義務者です。しかし、破産財団に対する管理処分権は破産法人ではなく破産管財人が専有していることから、源泉所得税の徴収・納付義務者も破産管財人になります。よって、配当金に課税される所得税については、破産管財人に問い合わせるのがスジなのです。

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