固定資産税全額免除される独自の住宅耐震改修優遇税制を都がPR
09月22日
東京都が「災害に強い東京」の実現へ向け、独自の住宅耐震改修優遇税制をPRし始めました。
東京都では、今年から住宅の耐震化を一層促進するために、23区内限定で旧耐震基準に基づいて建築された住宅の「建替え」と「耐震改修」を税制面から支援しています。これは、都が目標としている住宅の耐震化率90%達成のために設けた措置で、『10年後の東京』がめざす災害に強い東京を実現するためです。
まず、旧耐震基準で建築された住宅とは、昭和57年1月1日以前の基準で建てられた住宅のことです。次に、税制面の支援ですが、住宅を「建て替えた場合」は床面積にかかわらず固定資産税全額が減免されます。また、住宅を「耐震改修した場合」には、1戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税が全額減免されることになっています。
この制度が適用できる要件については、「建て替えた場合」は建替え前後の家屋の(1)所有者が同一で、(2)ともに23区内に所在し、(3)取り壊しと新築が1年以内―の場合に、取り壊した家屋1戸につき、新築した家屋1戸の固定資産税が減免されます。なお、平成21年1月2日から平成27年12月31日までの間に建替えが完了したものについて、3年度分の固定資産税が減免されます。
「耐震改修した場合」は、現行の耐震基準に適合する耐震改修で、使った費用が1戸あたり30万円以上の場合に「平成20年から同21年の間に改修が完了したもの」は3年度分、「平成22年から同24年の間に改修が完了したもの」は2年度分、「平成25年から同27年の間に改修が完了したもの」は1年度分の固定資産税がそれぞれ減免されます。
裁判で保険金の支払いが確定。判決日が保険金を受け取った日
09月22日
兵庫県警巡査らがゴルフでホールインワンを達成したと偽り保険金をだまし取った事件が話題となっていますが、損害保険は保険事故の内容確認が難しく、裁判沙汰になることもあることから、税務上も保険金を収受した日がよく問題となります。
損害保険の場合、事実関係を立証することが困難なケースが少なくありません。そのため、保険金の支払いを巡って保険金受取人と保険会社との間で訴訟にまで発展することもあります。
裁判となると、気になるのが受け取る保険金の申告時期です。生命保険契約などに基づく一時金(満期保険金や死亡保険金)は、一時所得として所得税の確定申告が必要ですが、裁判で保険金受取人が負けた場合は、当然、保険金は入ってこないので、確定申告の必要はありません。あくまでも保険金受取人が勝訴して、保険会社からの保険金の支払いが確定した場合に申告を税務署にしなければならないわけです。
原則として、一時所得の総収入金額の収受した時期については「その支払を受けた日」とされていますが、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、その「通知を受けた日」が収受した日とされています。生命保険契約などに基づく一時金や損害保険契約などに基づく満期返戻金等のようなものについては、その「支払を受けるべき事実が生じた日」が収受した日です。
保険金の支払いを巡る裁判では、その「支払を受けるべき事実が生じた日」の保険事故自体や免責事由にあたるかどうかが争われることが多く、保険事故が発生しただけでは、必ずしも保険金収入の実現可能性が客観的に認識できる状態にあるとは言えません。よって、国税庁も「保険金支払の判決などがあった時を保険金の収入時期として差し支えない」と説明しています。
損害保険の場合、事実関係を立証することが困難なケースが少なくありません。そのため、保険金の支払いを巡って保険金受取人と保険会社との間で訴訟にまで発展することもあります。
裁判となると、気になるのが受け取る保険金の申告時期です。生命保険契約などに基づく一時金(満期保険金や死亡保険金)は、一時所得として所得税の確定申告が必要ですが、裁判で保険金受取人が負けた場合は、当然、保険金は入ってこないので、確定申告の必要はありません。あくまでも保険金受取人が勝訴して、保険会社からの保険金の支払いが確定した場合に申告を税務署にしなければならないわけです。
原則として、一時所得の総収入金額の収受した時期については「その支払を受けた日」とされていますが、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、その「通知を受けた日」が収受した日とされています。生命保険契約などに基づく一時金や損害保険契約などに基づく満期返戻金等のようなものについては、その「支払を受けるべき事実が生じた日」が収受した日です。
保険金の支払いを巡る裁判では、その「支払を受けるべき事実が生じた日」の保険事故自体や免責事由にあたるかどうかが争われることが多く、保険事故が発生しただけでは、必ずしも保険金収入の実現可能性が客観的に認識できる状態にあるとは言えません。よって、国税庁も「保険金支払の判決などがあった時を保険金の収入時期として差し支えない」と説明しています。
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