ヤフーのオークションサイトを利用。国税の第2回インターネット公売
09月08日
国税庁が今年第2回目のインターネット公売を実施します。参加申込みは9月11日からです。
第2回目のインターネット公売に公売財産を出品するのは、8国税局と沖縄国税事務所、そして、11の税務署です。公売が実施されるサイトは、平成20年度に一般競争入札で決定されたヤフー株式会社が運営するオークションサイト「官公庁オークション」です。そして、そのサイトで国税局などが公売にかける財産は、絵画や宝石類、陶磁器などの動産です。
今回のインターネット公売のスケジュールは、まず、公売参加申込期間が今年9月11日13時から同月25日17時までとされていて、買受申込期間は、今年10月2日13時から同月6日13時までとされています。最高価申込者の決定日は、今年10月8日10時で、買受代金の納付期限は、同月15日14時までとなっています。
そもそも公売は、国税の滞納者から税金を徴収するためのひとつの手法で、滞納者から差押えた財産を強制的に売却する制度です。したがって、公売により支払われた買受代金は、滞納されている税金の穴埋めに使われます。国税庁では、ヤフーの官庁オークションで、買受申込みなどの公売手続の一部がネット上で行えることから、多くの人々の参加を期待しています。
管理者を置く財団などに贈与税を課税-国税庁が通達改正
09月08日
国税庁が相続税法の細かな取扱いを定めている「相続税法基本通達」の一部を改正しました。今年12月から設立が可能となる一般社団や一般財団に財産を寄附すると、贈与税が課税されることがしっかりと規定されています
政府の公益法人改革により誕生したのが「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。これまで社団や財団を設立するには、監督官庁による厳しい審査を必要としましたが、同法では、公益性のある事業を行いたい人が簡単に社団や財団を作れるようにしています。ただし、会員限定のサービスが可能であることから、税の優遇措置が適用できなくなりました。
そこで、国税庁では、税の優遇措置が適用できない社団や財団が誕生したことにより、そういった団体への取扱いの整備を進めています。今回は、相続税基本通達を改正し、これまで代表者や管理者を置く人格のない社団や財団を設立するときや、単純にそういった社団などに財産が贈与された場合でも、各事業年度の所得金額の計算上その財産価格を益金に算入しなければ贈与税はかからないと定めていた取扱いを見直しています。
具体的には、代表者や管理者を置く人格のない社団や財団は、個人とみなして贈与税が課税されることになりました。さらに、持分の定めのない法人も財産の贈与を受けた場合は、個人とみなされ贈与税が課税されると規定されています。
政府の公益法人改革により誕生したのが「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。これまで社団や財団を設立するには、監督官庁による厳しい審査を必要としましたが、同法では、公益性のある事業を行いたい人が簡単に社団や財団を作れるようにしています。ただし、会員限定のサービスが可能であることから、税の優遇措置が適用できなくなりました。
そこで、国税庁では、税の優遇措置が適用できない社団や財団が誕生したことにより、そういった団体への取扱いの整備を進めています。今回は、相続税基本通達を改正し、これまで代表者や管理者を置く人格のない社団や財団を設立するときや、単純にそういった社団などに財産が贈与された場合でも、各事業年度の所得金額の計算上その財産価格を益金に算入しなければ贈与税はかからないと定めていた取扱いを見直しています。
具体的には、代表者や管理者を置く人格のない社団や財団は、個人とみなして贈与税が課税されることになりました。さらに、持分の定めのない法人も財産の贈与を受けた場合は、個人とみなされ贈与税が課税されると規定されています。
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